岡山で刑事事件にお悩みの方へ

刑事事件でお困りの方に〜逮捕・勾留された!〜

 

 

 

公開日:2021/07/31

 

警察から取り調べを受けた!
いきなり夫が逮捕された!

 

災難は突然降りかかります。
何の身に覚えもないのに,警察から嫌疑をかけられることは
通常良く起こりうることです。

 

日本では,一度嫌疑をかけられると
その嫌疑をはねのけるのは非常に困難です。

 

長期間の身柄拘束は日常茶飯事です。

 

突然身柄拘束された方は,当然ながら自由に動けなくなりますので
お仕事にも不都合が生じますし,
ご家族の方との意思疎通が十分図れなくなります。

 

そのため
早期に弁護士に相談して
早急なる対応をすることが必要なのです。

 

当職は,元裁判官ですが,
裁判官時代,多くの令状事務に携わり
逮捕・勾留・捜索差押令状等の発布を行ってきました。

 

そのため,逮捕された方,逮捕された方のご親族の方に向けて
本コラムを作成致しました。

逮捕後の手続の流れ

 

逮捕後の流れは大まかに説明すると
逮捕→勾留→(勾留延長)→起訴→裁判
といった流れになります。

 

詳しくご説明すると以下のとおりとなります。

 

まず,警察官に逮捕されると
警察官は,48時間以内に
身柄を記録とともに
検察官に対し,送致する手続をしなければならない
と決まっています。

 

いわゆる送検といわれているものです。

 

その後,検察官は,24時間以内に
裁判官に勾留請求をしなければならない
とされています。

 

すなわち
逮捕から勾留までは
3日以内に
完了しなくてはいけません。

 

裁判官の決定により勾留決定が下されると
逮捕された方は,逮捕に引き続き
10日間身柄拘束されることになります。

 

そして,その期間に,検察官は,捜査を続行させることができます。

 

検察官は,10日以内に公訴提起しない場合は
身柄を釈放しなければならないと決まっていますが
捜査が10日以内に間に合わないと考えるときは
勾留延長請求をすることができます。

 

裁判官は,検察官からの勾留延長請求により
さらに原則的には最大10日間,勾留期間を延長することができます。

 

要するに,簡単にまとめると
一度逮捕されると
最大23日間は逮捕された容疑の捜査のために身柄拘束されることになります。

 

ここで,別の容疑で再逮捕されることはありますが,
同じ容疑では再度逮捕・勾留することが許されないことになっています。

 

検察官は,逮捕後23日以内に
逮捕容疑となった件について
処分を決めなくてはいけないのが原則です。

 

勾留満期の際に
略式裁判を受ける場合はその日に身柄釈放されますが
正式裁判を請求された場合(起訴された場合)は
起訴された日から1か月から2か月の範囲内で
第1回公判期日が指定されることになっています。

逮捕された場合の対応は早急にするべき!

 

上記のとおり,逮捕された後は,時間制限があります。

 

ですので
逮捕された側も早急なる対応をしないと
最悪の事態になりかねません。

 

逮捕された方,逮捕された方のご親族の方
お一人でお悩みになるのではなく
是非とも弁護士にご相談いただき,
早急なる対応をしていきましょう。

 

岡山で刑事事件に巻き込まれた方は
安原法律事務所までご相談ください。

お問い合わせ

 

〒700−0815
岡山県岡山市北区野田屋町1丁目12番地14号
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