破産財団と自由財産
破産財団
まず,破産財団から説明致します。
破産財団は,破産者の財産であって,
破産手続において破産管財人のみが
管理及び処分する権利を有するものをいいます。
原則的には
破産手続開始決定が下されるときに破産者が持っている全ての財産
をいいます。
日本国内にある財産は当然のこと
日本国外にある財産も含みます。
この破産財団に属する破産者の全ての財産は
破産管財人によりお金に換えられて
債権者に対し配当されます。
ただし
破産者が個人の場合は
例外的に破産財団にはならず
自由財産として
破産者の手元に残されて,
換価の対象にならない場合があります。
自由財産
破産者が個人の場合は
破産するとしても,生活していく必要がありますから
破産者の財産を全て換価し,
債権者への配当に回すということはできません。
その場合は,
自由財産といって,破産財団の範囲に含まれない財産として
債権者への配当に回すことなく
破産者に自由に管理及び処分が認められている財産があります。
すんわち,自由財産は,破産者の手元に残され,
それまでどおり自由に使うことができる財産です。
自由財産は,具体的には以下のものとなります。
まず,第1点目は,
破産手続開始決定後に,
破産者が新たに取得する財産
をいいます。
これは,いわゆる
新得財産といいます。
ただし,例外があり
破産者が現実に財産を取得する時期が
たとえ破産手続開始決定後であったとしても,
取得原因が破産手続開始決定前に発生している場合には
破産財団になります。
具体的には
破産手続開始決定前に契約していた生命保険を
破産手続開始決定後に解約していたことにより
生じた解約返戻金
破産手続開始決定前に
借入金弁済を繰り返していたことにより
発生した過払い金返還請求権
などです。
第2点目として
差押禁止財産があります。
具体的には
現金99万円まで
破産者の生活に欠くことのできない衣服・家具等
一身専属性のある財産(扶養請求権,財産分与請求権等)
です。
第3点目として
裁判所により自由財産の範囲を拡張する決定がなされた財産
(自由財産拡張財産)
です。
自由財産を純粋に貫くと
預貯金や生命保険の契約(解約返戻見込額)も全て
破産財団になってしまい
換価・債権者への配当の対象となってしまいます。
そのため
それまで使っていた預貯金の口座を使い続けたい!
それまで加入していた生命保険を解約したくない!
という場合は
裁判所に自由財産の拡張を認めてもらわなければなりません。
最後に
以上が破産財団と自由財産の説明になります。
岡山で借金にお困りの方は
安原法律事務所までご相談ください。