岡山で借金問題にお悩みの方へ

自己破産の際,預金口座は凍結される?

 

 

 

公開日:2021/05/10

 

自己破産したい!
預金口座はそのまま使えるの?

 

と疑問の方に向けて
このコラムでは
自己破産する際,預金口座はどうなるか
について,岡山の弁護士がご説明致します。

自己破産を弁護士に依頼した後の手続〜受任通知〜

 

自己破産を弁護士に依頼すると,
弁護士は,各債権者に対し,受任通知を発送します。

 

受任通知には,
ご依頼者様が自己破産すること
(だから借金の返済も停止すること)
当該弁護士が代理人弁護士となること
今後はご依頼者様に連絡しないこと
などが記載されています。

 

それでは,弁護士が借金のある銀行等に対し受任通知を送付すると
その銀行等の預金口座はどうなるでしょうか?

 

答えとしては
借金がある銀行等の預金口座は
直ちに凍結されることになります。

 

具体的には,預金の引き出しができなくなるだけではなく
入金もできなくなる場合もあります。

 

そして,凍結時の残金は,ほとんどの場合
借金と相殺されることになります。

 

相殺とは簡単にご説明すると
凍結時の残金を借金の返済に充てられてしまうということです。

気をつけるべき点

 

そのため,凍結した預金口座が水道光熱費の引き落とし口座だった!
生命保険料の引き落とし口座だった!
給料や年金の振込口座だった!
という場合は
困ることになります。

 

そこで
受任通知を発送する前に
引き落とし口座や振込口座を変えておく必要があります。

 

しかし,
凍結されてしまう前に
給料や年金の振込口座を変えることが間に合わない場合は
どうなるのでしょうか?

 

凍結後に入金されてしまった給料や年金も
借金と相殺されてしまうのでしょうか?

 

結論としては
凍結後に入金されてしまった給料や年金は
借金と相殺されることはありません。

 

法律上相殺は禁止されているのです。

 

もっとも,キャッシュカードは使えなくなっていますので
直接その銀行等の窓口に行って手続を取る必要があります。

 

手続は面倒ですが
凍結後に給料や年金が振り込まれても
借金と相殺されることはございませんので
その点はご安心ください。

 

しかし,上記のとおり
凍結時に残金がある場合は相殺されてしまいますので
受任通知を発送する場合は
その前に全部預金を引き出しておいた方がよろしいかと存じます。

最後に

 

自己破産する際は
借金のある銀行等の預金口座は
凍結されますので
その点お気を付け下さい。

 

岡山で借金でお困りの方は
安原法律事務所までご相談ください。

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