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自己破産のメリットデメリット

公開日:2019/11/6

 

 

 

借金の取り立てが厳しい!
給料が強制執行された!

 

など経済的に立ち行かなくなった場合
自己破産して借金を整理できないか
とお考えになるでしょう。

 

でも自己破産してもデメリットはないの?
と疑問にお感じになる方もいらっしゃるでしょう。

 

このコラムでは,
自己破産のメリットデメリット
についてご説明いたします。

自己破産のデメリット

 

自己破産のデメリットは
以下のとおり,8点ございます。

 

1 財産の処分権限及び管理権限がなくなります。

 

まず,第1点目は
破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産は,
破産財団となり
破産手続において
破産管財人が管理及び処分をすることになります。

 

自宅や
高額な自動車などの高額な動産
生命保険の解約返戻金が高額となる場合
将来予定される退職金の8分の1が高額となる場合
などが
破産管財人により
現金に換えられて
債権者に対し配当にまわされます。

 

ただし,一定の財産は残せますので
自己破産のメリットの箇所でご説明いたします。

 

2 帳消しにならない借金もあります。

 

第2点目は
帳消しにならない借金もあります。
詳しくは以下のサイトでご確認ください。

 

 

3 調査協力義務や説明義務が発生します。

 

第3点目は
破産や免責等に関して
裁判所や破産管財人が行う調査に協力をし
必要な説明等をする義務が生じます。

 

4 引っ越しに裁判所の許可が必要になることがあります。

 

第4点目は
引っ越しをする際
裁判所の許可が必要となる場合があります。

 

5 郵便物が転送される場合があります。

 

第5点目は
郵便物が破産管財人に転送される措置
がなされる場合があります。

 

6 就けなくなる職業があります。

 

第6点目は
一定の職業に就くことができなくなります。

 

具体的には
弁護士,弁理士,税理士など
証券外務員,保険外交員,警備員,風俗営業を営もうとする者など
です。

 

成年後見人,保佐人,補助人,遺言執行者の
欠格事由でもあり
就任している場合は
当然続けることができなくなります。

 

取締役・監査役は,
一旦退任となりますが
再任は可能です。

 

もっとも
医師,看護士,建築士,教員
地方公務員等
自己破産しても問題なく続けていくことが
できる職業の方が多いです。

 

なお,復権すると
職業制限はなくなります。

 

7 いわゆるブラックリストにのります。

 

第7点目は
自己破産すると
信用情報に事故登録がなされます。

 

いわゆるブラックリストにのります。

 

その登録は
7年から10年は消えません。

 

そのため
ブラックリストに登録されている間は
新しい借金ができなくなり
住宅ローンや自動車ローンなどを
組むことができなくなります。

 

8 官報に氏名と住所が掲載されます。

 

第8点目は
官報という国が発行している新聞に
破産者として
氏名と住所が掲載されます。

 

しかし
普通の人は
官報を確認したりはしないので
あまり気になされなくても
いいのではないかと考えます。

自己破産のメリット

 

自己破産のメリットは
以下のとおり,3点ございます。

 

 

1 ほとんど全ての借金が帳消しになります。

 

第1点目は
ほとんど全ての借金が帳消しになることです。

 

「ほとんど全て」と記載したのは
例外があるからです。

 

非免責債権といって
税金や罰金
養育費,婚姻費用
故意又は重過失で人の生命又は身体を害した場合の
不法行為に基づく損害賠償請求権
など
帳消しにならない借金もあります。

 

詳しくは下記のコラムをご確認ください。

 

2 手続開始後は強制執行がストップします。

 

第2点目は
破産手続開始決定が下された場合は
免責に関する決定が画定するまでの間
強制執行ができなくなり
既になされていた給与などの強制執行は
中止されます。

 

そして
最終的に
免責許可決定が確定すれば
一部の例外を除いて
借金の支払義務がなくなり
借金が帳消しになるのです。

 

3 99万円までの現金,一定の財産や生活必需品などはお手元に残せます。

 

第3点目は
全ての財産が売却されてしまうわけではないということです。

 

一定の財産はお手元に残せます。
例えば
現金99万円まで
衣服,寝具,家具などの生活必需品
ほとんど価値のない自動車
などです。

 

また,
例えば,
破産者が破産手続開始決定後にもらった給料など
破産手続開始決定を得た後に
破産者が新たに得た財産は
自由に管理することができます。

 

このような財産を
自由財産といいます。

 

ただし
取得原因が破産手続開始前に発生した場合は
破産財団になり
自由に管理することができません。

 

まとめ

 

以上のとおり
自己破産にはメリットとデメリットがあります。

 

しかし
生活が苦しい場合は
借金を帳消しにする自己破産を行うべきです。

 

デメリットは仕方ありません。

 

借金で首が回らない場合は
生活が一気に楽になります。

 

ご検討いただければ幸いです。

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