自己破産〜否認権って何?〜
破産法における否認権
破産法における否認権とは
一定の場合に
破産手続開始決定前の行為を失効させ,
逸失した財産を原状に復させる権限をいいます。
簡単にいうと
破産手続開始決定前の行為をなかったことにして
破産者の元からなくなってしまった財産を
破産者の元に戻すということです。
否認対象行為としては
債務者の財産を無償や時価より安い値段で処分するなど
債務者の財産を直接減少させて
債権者全てを害する詐害行為(破産法160条)
と
一部の債権者にのみ優先的に弁済したり
担保を提供したりするなど債権者平等を害する偏頗行為(破産法162条)
の大きく言って2種類があります。
財産減少行為
財産減少行為としては,以下の行為が規定されています。
まずは,
@として
破産者が破産債権者を害することを知ってした行為(破産法160条1項1号)
とされています。
ただし,その行為により利益を得た者(受益者)が,
その行為の当時,破産債権者を害することについて
悪意であったことが必要とされています。
条文上は限定がありませんが,
支払不能(法人の場合は債務超過も)
が生じ,又は確実に生ずることが
予想される時期以降であるとされています。
次に,
Aとして
破産者が支払の停止または破産手続開始申立てがあった後にした
破産債権者を害する行為(破産法160条1項2号)
とされています。
もっとも,
その行為により利益を得た者が,その行為の当時,支払の停止または破産手続開始申立てがあったこと
及び破産債権者を害することを知らなかったときは
この限りではないとされています。
@とAでは,
立証責任が違ってくるとされています。
また,
Bとして
上記@又はAの要件のいずれかに該当するときに
破産者がした債務の消滅に関する行為であって
債務者の受けた給付の価額が
当該行為によって消滅した債務の額より過大であるもの
とされています(破産法160条2項)。
例えば,
破産者及び受益者が
破産債権者を害することを知りながら
100万円の借金を返済するのに
300万円の自動車で払った(代物弁済した)ような場合です。
さらに
Cとして
支払の停止等があった後又はその前6か月以内の行為で
破産者がなした無償行為又はこれと同視すべき有償行為
とされています(破産法160条3項)。
ここで
無償行為とは
贈与だったり
債務免除だったり
権利放棄などを指します。
この場合は
破産者の詐害意思や受益者の悪意などは
不要ですので
支払の停止の前6か月前から
そのような行為があれば
破産管財人は
その行為を否認できることになります。
最後に
Dとして
破産者が相当対価を得てした財産処分行為で,
次に掲げる要件のいずれも認められる場合が該当します(破産法161条)。
金銭への換価等財産の種類の変更(不動産→現金など)による隠匿等の処分のおそれ
破産者の隠匿等の処分をする意思
隠匿等の処分をする意思について相手方の悪意
偏頗行為
次に偏頗行為としては
以下の行為が該当するとされています。
まず,@として
担保供与又は債務消滅に関する行為で
支払不能後又は破産手続開始の申立て後の行為
とされています(破産法162条1項1号)。
ただし,
債権者が支払停止又は破産手続開始申立て後であることを
知っていることが必要となります。
そして,Aとして
担保供与又は債務消滅に関する行為で
破産者の義務に属せず,
又はその時期が破産者の義務に属せず
(例えば,弁済期ではないのに・・・といった場合です)
かつ支払不能になる前30日以内にされたもの
(破産法162条1項2号)。
ただし
債権者が他の破産債権者を害することを知らなかったときは
この限りではない
とされています。
対抗要件否認
最後に,対抗要件の否認があります。
支払の停止等があった後に対抗要件(登記など)を具備した行為で
権利の設定,移転又は変更があった日から15日を経過した後に,
支払の停止等を知ってした行為(破産法164条)
ただし,仮登記又は仮登録があった後にこれらに基づいて
本登記又は本登録をした場合は
この限りではない
とされています。
最後に
このように,
何らかの行為をした後で自己破産する場合は
あとでその行為の効力が否認される場合があります。
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