破産管財人の地位
公開日:2021/07/09
自己破産を申し立てたら
破産管財人が選任された!
破産管財人ってどんな地位の人なの?
そんな疑問をお持ちの借金でお困りの方に向けて
破産管財人の地位について
以下ご説明致します。
破産管財人とは?
破産管財人とは,
破産手続開始決定と同時に選任される人で
破産財団に帰属する財産の管理処分権を
専属的に有する人のことです。
簡単にご説明すると
破産者が元々有していた
破産者名義の住宅や自動車や預貯金,保険を
管理処分することは
破産管財人しかできなくなるということです。
もちろん例外はありますが
破産者の従前の財産は,破産管財人が管理又は処分するということになり,
破産者が自由に財産を処分することができなくなります。
なお,破産管財人は,同時廃止事件の場合選任されず
管財事件の場合のみ選任されます。
そして,破産管財人の具体的な業務としては
以下のような業務があります。
具体的には
財産の換価や回収業務を行ったり
否認権を行使して散逸した破産者の財産を原状回復したり
破産者が破産手続開始決定前に締結した契約関係の整理
破産債権に優先する財団債権の弁済等を行ったりする業務です。
また,破産者の借金の内容などについて調査して確定したり
免責申立についての調査を行い,報告や意見を述べる業務も行います。
そのため,
破産管財人は,
破産者の関係者に対して説明を求めたり
帳簿,書類その他の物件を検査したりすることができるのです。
一方,破産者や破産会社の取締役,従業員等は
破産管財人に対し,説明義務を負うとされています。
以上のような業務を有する破産管財人は,
破産債権者,破産者その他利害関係人全体の利益に配慮して
債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに
債務者について経済生活の再生の機会の確保を図る
必要があるとされているのです。
破産管財人の法的地位
そのような破産管財人ですが,法的地位については争いがあります。
具体的には,
職務説
代理説
破産財団法主体説
法定信託(受託者)説
破産団体代表説
管理機構人格説
などがありますが,
現在の通説は,管理機構人格説とされています。
管理機構人格説の内容としては
破産財団について管理処分権を行使する
独立の管理機構として
破産管財人自身に
その人自身とは別の法人格を認める見解です。
この管理機構人格説においては
破産管財人は,
破産者の地位を承継しているのみならず
破産債権者の利益を代表しているという点を
重視しています。
このように
破産管財人の法的地位が考えられています。
最後に
以上が破産管財人の地位です。
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