岡山で交通事故にお悩みの方へ

岡山で交通事故被害に遭われた方へ

更新日:2019/10/4

 

 

 

交通事故被害に遭われる方は皆さん,
まさか自分が交通事故に遭うかもしれないなどとは思っていません。
まさに,突然予期していないのに交通事故被害に遭い,
身体的にも精神的にも大きな打撃を受けることになるのです。

 

交通事故被害に遭われた方にとって一番大切なことは,
治療をしっかり行い,ケガを治すことです。

 

しかし,治療している最中には,

 

仕事が忙しいのに保険会社から電話がかかってくる!
まだ痛いのに保険会社からそろそろ治療を止めるように言われる!

 

など,交通事故に遭遇してしまったばっかりに
保険会社との対応に時間が取られたり,
嫌な思いをしたりもします。

 

また,ケガの状態が症状固定
(簡単に言うと,医師がそれ以上治療してもそれ以上回復しないと診断した状態)
に至っても,

 

首が痛いのが治らず,以前のように後ろを向くことができなくなって,
日常の動作に支障が生じている!

 

手に力が入らなくなって,以前のように,
手で雑巾を絞ったり,かぼちゃのような固いものを包丁で切ったりするような,
家事ができなくなった!

 

足が痛くて力が入らなくなり,体重を支えることができなくなったから,
現場の仕事ができなくなった!

 

など,日常生活に多大な支障が残ってしまうこともよくあります。

 

そもそも,

 

保険会社から賠償金(示談金)が提示されたけど,
適切な金額なのか分からない!

 

などという問題もあるでしょう。

 

交通事故被害に遭った方がよくおっしゃることは,
交通事故に遭う前の状態に戻して欲しい!ということです。

 

しかし,ケガをした身体もつらい思いをした心も
交通事故に遭う前にタイムスリップしたかのように
完全に戻ることは残念ながらないのです。

 

交通事故被害者に遭われた方は,
適切な治療をしっかり受けて,できるだけ身体を以前の状態に近づけること,
適切な賠償金を受けとり,交通事故に遭ってしまったばっかりに発生してしまった経済的な損失を
できるだけ補填してもらい,生活を立て直すことが必要となります。

 

当事務所では,
裁判所の交通集中部に在籍した経験を有する元裁判官の弁護士が,
地元岡山でそのような交通事故被害者の方を法的にサポート致します。

 

損害賠償請求権の発生

 

皆様方が交通事故に遭遇すると
むち打ちや骨折などの傷害を負ったり
自家用車が傷つけられたりします。

 

傷害を負えば
病院に入院したり通院したりする必要が生じ
治療費や薬代などが必要になります。

 

傷害のために
会社を休業する必要にもかられることでしょう。

 

また,当然ながら
痛い思いをして精神的な損害も被ります。

 

自家用車に損傷が発生した場合には
修理費用や代車料などが発生します。

 

個人事業主が
損傷した自家用車で営業をしていたような場合には
営業損害も発生する場合があります。

 

交通事故被害者の方は
このような交通事故に遭遇したために発生した各損害全てを
交通事故加害者に対し
民法709条に基づき
損害賠償請求することができるのです。

 

このように,
交通事故被害者の方には
民法709条に基づく損害賠償請求権が発生します。

示談の必要性

 

以上のとおり,
交通事故被害者の方は,
交通事故被害に遭遇された場合
交通事故加害者に対し
民法709条に基づき
損害賠償請求をすることができます。

 

しかし,
交通事故被害者の方であっても
交通事故加害者の方に対し請求できる金額は
法律上認められる適正な金額のみとなります。

 

そのため,
交通事故被害に遭遇したからといって
なんでもかんでも損害賠償請求できるわけではないのです。

 

そして,
自家用車を運転されるほとんどの方は
自賠責保険と任意保険に加入していますので
交通事故被害者の方はほとんどの場合
交通事故加害者が加入している任意保険の担当者と
適切な損害額をめぐり
示談交渉をしていくことになるのです。

 

 

任意保険の担当者は
通常五月雨式に損害額を支払っていくことを嫌うため
最終的に支払われるべき額を合意により示談して初めて
交通事故被害者の方は
適正な損害額の受領をすることができます。

 

なお,治療費や休業損害など
五月雨式に支払いを行ってくれる場合もありますので
そこは間違えないでください。

 

そこで,
交通事故被害者の方は
交通事故加害者の加入している任意保険の担当者と
示談折衝をする必要性に駆られ
弁護士に依頼する必要性に駆られるのです。

 

以下では
交通事故被害者の方が
弁護士に依頼するメリットについて
お話し致しましょう。

1 保険会社の対応をしなくてよくなる!

 

ご依頼いただいた場合は,当事務所の弁護士が,皆様方に代わって,
面倒な保険会社に対する対応を一手に引き受けます。

 

@  定期的な保険会社との対応からの解放

 

例えば,

 

今月の休業損害がまだ入金されてこないから,催促したい!

 

保険会社からの「現在治療はどのようになっていますか?」の
定期的な問い合わせに対する対応が面倒くさい!

 

このような交通事故被害者の方は,是非とも弁護士にご依頼下さい。

 

保険会社とのこのような煩雑なやりとりは,
全て弁護士の方で行いますので,
煩わしい保険会社に対する対応から解放されます。

 

A 保険会社との交渉を任せられる

 

例えば,
医師から今更ながら手術を勧められたので,
保険会社にその手術代を払ってほしい!

 

保険会社から治療の打ち切りを言い渡された!

 

このような交通事故被害者の方も,是非とも弁護士にご依頼下さい。
弁護士が,医師の意見を踏まえて,保険会社と交渉します。

 

以上のように,弁護士に依頼するメリットの一つに,
保険会社の対応をしなくてよくなるというものがあります。

 

 

2 自賠責から認定された後遺障害等級認定に対し,複雑な不服申立手段を講じてもらえる!

交通事故に遭遇すると,治療を行いますが,
ある程度治療を受けると,
医師から症状固定(もうそれ以上治療しても回復しない)
と診断されることになります。

 

交通事故被害者の方が交通事故に遭遇する前の状態に完全に回復していれば,
それに越したことはないのですが,
完全には回復しておらず,
何らかの身体的精神的な不調が残っている場合があります。

 

その場合は,自賠責(正しくは,損害保険料率算出機構という組織が行っています)から
後遺障害等級を認定してもらいます。

 

しかし,そもそも自賠責から認定された後遺障害等級の程度が納得いかない!
という場合も往々にしてあります。

 

裁判所や保険会社は,
本当は自賠責が認定する後遺障害認定には法律上何ら縛られてはいないのですが,
事実上自賠責が認定した後遺障害等級に従って,
損害賠償金を決めていく運用をしています。
(もちろん自賠責が認定していない後遺障害等級で
判断している裁判例も多数存在しますのですが・・・)。

 

ですので, 自賠責から認定された後遺障害等級の程度に納得いかない!という方は,
しかるべき不服申立手段
(損保料率機構に対する異議申立てや
(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理の申立て)
を行う必要がございます。

 

したがいまして,後遺障害等級の認定に納得のいかない交通事故被害者の方も,
是非とも弁護士にご依頼ください。

 

以上のように,後遺障害等級の認定に納得がいかない方には,
複雑な異議申立などの不服申立を
弁護士に代わりにやってもらえるというメリットがあります。

 

 

3 適正な賠償金(示談金)を受け取りたい!

 

保険会社から賠償金が提示されたけど,適切な金額なのか分からない!

 

このような交通事故被害者の方も,ご相談下さい。

 

実は,賠償金の基準には,
@自賠責保険の基準,
A任意保険会社の基準,
B裁判所の基準があります。

 

金額としては,@が一番安く,次にAが低額で,Bが一番高額になる
と一般的には言われています。

 

そして,保険会社がはじめに提示する賠償金は,@のこともあるのです。

 

そのため,弁護士にご相談いただければ,
保険会社が提示する賠償金が適正か否か検討することができます。

 

その上で,弁護士が交渉すれば,交通事故賠償金が増額する場合もあり,
その結果,適正な交通事故賠償金で示談(和解)することができるのです。

 

以上のように,弁護士に依頼するメリットの一つに,
適正な賠償金(示談金)を受け取ることができる
というものがあります。

 

 

お問い合わせ

 

〒700−0815
岡山県岡山市北区野田屋町1丁目12番地14号
佐々木ビル201号
安原法律事務所
岡山弁護士会所属
TEL 086−206−3485
FAX 0860206−3486

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