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破産財団又は破産管財人に対し請求できる権利〜破産債権〜

 

 

 

公開日:2021/07/26

 

自己破産することになったけれども
破産債権とか財団債権って何だろう・・・

 

相手方が破産することになったんだけれど
私の債権はどうなるの?

 

破産財団又は破産管財人に対し
請求できる債権には
破産債権
財団債権
の2種類があります。

 

本コラムでは
この2つの債権である
破産債権について,財団債権との違いにも触れてご説明致します。

破産債権について〜財産債権の区別から〜

 

破産債権とは
破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の債権で
財団債権に該当しないもの
とされています。

 

簡単にご説明すると
いわゆる自己破産は,
もう借金支払えませんよ!
と債権者に白旗を揚げるだけでは足りなくて
裁判所に,破産手続開始決定を下してもらって,
自己破産した!
ということができます。

 

そして,
破産手続においては
破産者が支払えなくなった借金に対し
破産者の財産を使って配当することで
全部返せなくても精算しようという手続です。

 

そのため,
その対象となる借金(債務)については
破産手続開始決定前の原因に基づく借金(債務)に
限定する必要があるのです。

 

ここで
破産債権と財団債権の区別をする意義としては
破産債権は,破産手続内でのみ
行使できる一方,
財団債権は,破産手続外で
行使できる
という違いがあります。

 

具体的には
破産債権は,配当手続によらなければ
弁済を受けられない一方,
財団債権は,配当手続ではなく
任意の方法により,弁済を受けられる
という違いがあります。

 

そして,
破産債権は,原則免責の対象となり
財団債権は,免責の対象となりません。

 

財産債権は,
具体的には,税金や支払義務を負っている給料のほか
破産法上細かく規定されています。

 

ですので
通常の消費者金融や銀行から借り入れた借金などは
破産債権になります。

 

ここで,破産債権は
破産手続開始時に債権が発生していることまでは
要求されていません。

 

債権が生じた原因が破産手続開始前にあればよいとされています。

 

ですから
条件付き債権とか将来の請求権でもよいとされています。

 

たとえば
破産手続開始前に破産者が不法行為をして
破産手続開始決定後に損害が生じた場合
破産手続開始決定前に保証人と保証契約を締結したが
未だ保証人が保証債務を履行していないので
破産手続開始決定前には求償権は発生していない場合
なども
破産債権になるとされています。

破産債権の種類

 

破産債権には
優先的破産債権
一般の破産債権
劣後的な破産債権
があります。

 

優先的破産債権は
破産財団に属する財産について
一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権のことです。

 

優先的破産債権は
他の破産債権に優先して
弁済を受けられます。

 

内容としては
財団債権に該当しない税金等
財団債権に該当しない労働債権(給料)
となります。

 

例えば,以下のようなものが挙げられます。

 

破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた税金等で
破産手続開始当時,まだ納期限の到来していないもの
又は納期限から1年を経過していないものは財団債権
1年を経過しているものは優先的破産債権

 

破産手続開始前3か月間に発生した給料は財団債権
それ以前の分が優先的破産債権

 

退職金のうち,
退職前3か月間の給料の総額と
破産手続開始前3か月間の給料の総額の
いずれか多い方の額に相当する額は財団債権
その残りは優先的破産債権

 

解雇予告手当は
破産管財人が解雇した場合は財団債権
破産手続開始前に解雇されていた場合は
優先的破産債権となることが多いです。

 

劣後的な破産債権は
優先的破産債権及び一般の破産債権のあとで
配当を受けることのできる破産債権の総称です。

 

その他
約定劣後破産債権
というものもあります。

 

破産債権に対し配当をする順番は,
以下のとおりです。

 

優先的破産債権
一般的な破産債権
劣後的な破産債権
約定劣後破産債権

 

同順位の中では
債権額に比例して平等に配当がなされることになります。

 

どの債権に該当するか否かで
配当があるかどうか
配当がなされるとしてもいくら配当してもらえるか
変わってきます。

最後に

 

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