岡山で借金問題にお悩みの方へ

過払い金発生のからくり

2019/09/02公開
2019/09/30改定

 

 

 

「過払い金」ってよく聞くけど何だろう?
借金を払い続けていたはずなのに,お金が返ってくるって本当?

 

よくテレビでも
「過払い金」
と言われていますが,
ご存じでしょうか?

 

長く借金生活をしてきた方には朗報です。

 

借金がきれいさっぱりなくなるだけではなく
お金が返ってくる可能性があります。

 

このコラムでは
いわゆる「過払い金」が発生するしくみを
ご説明いたします。

利息制限法の定める上限利率と超過利息の法的扱い

 

実は,貸金の利息は,
利息制限法により
上限利率(法定利率)が定められているのです。

 

具体的には,以下のとおりです。

 

元本額=x 法定利率
x<10万円 年20%

10万円≦x<100万円

年18%

100万円≦x

年15%

 

 

そして,利息制限法は,
この上限利率を超えた利息(超過利息)の支払いについて
無効
と定めているのです。

 

そのため
皆様が超過利息を継続して支払ってきたという場合
どうなるかというと
本当は払う必要のないお金を払い続けてきた!!
つまり
本当に返さなければいけなかった額を超えて
お金を返しすぎていた!
だから
払いすぎたお金を返してもらおう。

 

ということになります。

 

これを
過払い金返還請求権
と呼びます。

 

どうしてこんなことになったかというと
ほとんどの貸金業者は,平成19年頃まで
利息制限法が定める法定利率を超える利率
を定めて,貸付を行っていたという状況があります。

 

どうしてこのようなことをしていたのかというと
以下のようなからくりがあったためです。

利息制限法と出資法との関係〜グレーゾーンの発生〜

 

まず,出資法という法律があるのですが,
出資法は,以前は
最高上限利率29.2%を超える場合のみ
刑事罰を科していました。

 

一方,利息制限法は
上記の法定利率を超えた利率を定めても
罰則がないのです。

 

そのため,
貸金業者は,
利息制限法を越えても
出資法に違反しない利率に設定すれば
刑事罰に問われないため,
出資法に違反しない利率を定めて
貸金業務を行っていたのです。

 

この利息制限法に規定する法定利率と
出資法が定める最高上限利率29.2%の間のことを
いわゆる,「グレーゾーン」と呼んでいました。

 

なお,平成18年に出資法が改正され
現在の最高上限利率は,20%
になっています。

 

しかし,刑事罰に問われないとしても
利息制限法に規定する法定利率を超えた利率の支払いは
無効になるんじゃないの?
と疑問にお感じになると思います。

 

これに対しては,
次でご説明する貸金業法という法律が対処しました。

利息制限法と貸金業法との関係〜みなし弁済〜

 

旧貸金業法では,
いくつかの要件を満たした場合に限り
利息制限法に規定する法定利率を超える利息の弁済でも
有効とみなすことが規定されていました。

 

このことを「みなし弁済」と呼びます。

 

多くの貸金業者は,
この貸金業法に基づくみなし弁済が成立するから
利息制限法に規定する法定利率を超える利率の利息でも
有効として考えて対応し
法定利率を超える利率の利息を課してきたのです。

 

もっとも,
実は,貸金業法に基づくみなし弁済が成立するためには
かなり厳しい要件を充足する必要がありました。

 

ほとんどの貸金業者は,
みなし弁済が成立するための要件を
充足させているつもりだったのですが,
ここにメスをいれたのが裁判所でした。

 

裁判所は,
みなし弁済の成立に関して
みなし弁済が成立する要件をかなり厳格に判断し
貸金業者を敗訴させる判決を
立て続けに出し続けました。

 

そして,最終的には
最高裁判所が平成18年1月13日に下した判決により
貸金業者が主張するみなし弁済が成立し
超過利息の弁済が有効になる可能性は
ほとんどなくなってしまったのです。

 

そういった経緯で
平成18年にみなし弁済の規定は削除され,
それ以降
貸金業者はみな
利息制限法に基づく上限利率を
遵守する対応になったのでした。

貸金業法が改正された後の過払い金の発生

 

上記のとおり,
貸金業法及び出資法が改正された平成18年12月以降
クレジット会社や消費者金融は,
利息制限法に規定する法定利率以下の利率
に変更しています。

 

例えば,クレジット会社は,
私達の知らない間に一方的に変更しています。

 

もっとも,消費者金融は,
一方的に利率を変更できないので
改めて合意しない限り
従前のグレーゾーンの利率のままになっています。

 

そのため,
現在でも従前からの高い金利で
貸付を継続している可能性があります。

 

利率を変更されているクレジット会社も
もともと過払い金が発生していた場合は
請求できる可能性があります。

終わりに

 

このようにして
過払い金が発生することになりました。

 

もう借金の支払いは終了している方も
ずっと借金の支払いを継続させている方も
一度過払い金が発生しているか否か
確認してみませんか?

 

岡山の安原法律事務所まで
一度ご相談下さい。

 

 

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