破産手続の中における財団債権
財団債権とは?
財団債権とは
破産手続によらないで
いつでも弁済を受けることができる債権
をいいます。
財団債権は
破産債権に優先して
弁済を受けることができます。
もっとも
財団債権者は,強制執行等をすることは
禁止されています。
破産財団により
財団債権の全額を弁済することができない場合には
債権額の割合に応じて
平等に按分弁済されます。
財団債権の種類
それでは財団債権には,どういった種類があるでしょうか?
以下のような債権があります。
まずは,
@ 破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
があります。
破産手続の遂行に伴う裁判上の手続に要する費用のことです。
具体的には,
破産申立の費用
破産管財人による債権調査や確定のための費用
法テラスが立て替え払いした引き継ぎ予納金等の費用など
次に
A 破産財団の管理・換価・配当に関する費用の請求権
があります。
具体的には
破産管財人の報酬
破産財団の財産に対する破産手続開始決定後の固定資産税等
破産財団の不動産の売却に関して必要となる仲介手数料
などです。
そして
B 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権であって破産手続開始当時,まだ納付期限の到来していないもの又は納期限から1年を経過していないもの
要するに
納期限が未到来又は納期限が1年を経過していない税金
のことです。
C 破産財団に関して破産管財人がした行為によって生じた請求権
D 事務管理又は不当利得により破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権
E 破産手続開始時に双方未履行双務契約に関して,破産管財人が履行を選択した場合の相手方の有する請求権
F 賃貸借や雇用などの双務契約において,解約の申し入れなどがあった場合において,破産手続開始後その契約の終了に至るまでの間に生じた請求権
G 破産手続開始前3ヶ月間の破産者の使用人の給料請求権,又は破産手続の終了前に退職した破産者の使用人の退職手当のうち退職前3ヶ月間の給料の総額に相当する額
などがあります。
まとめ
上記の種類の債権は
破産債権に優先して破産手続によらないで
いつでも破産財団から弁済を受けることができる債権
となります。
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