岡山で交通事故にお悩みの方へ

交通事故の後遺障害〜脛骨幹部骨折,腓骨骨幹部骨折〜

 

 

 

公開日:2021/02/19

 

交通事故に遭遇し,
脛骨幹部骨折
腓骨骨幹部骨折
の障害を負ってしまった方のために
ここでは,
脛骨幹部骨折,腓骨骨幹部骨折
についてご説明いたします。

脛骨幹部骨折,腓骨骨幹部骨折とは?

 

脛骨とは,いわゆるすねの骨です。

 

ひざから足首までの部分の2本の骨のうち
内側の太い方の骨をいいます。

 

一方,腓骨とは,
ひざから足首までの部分の2本の骨のうち
外側の細い方の骨です。

 

脛骨幹部骨折や腓骨骨幹部骨折は
皮膚が損傷して傷口が開き
骨折部が外界にさらされる
開放性骨折になりやすい骨折です。

 

ギブス固定などによる保存療法
で治療する場合もございますが,
ひどい場合は
手術により骨折部のズレを治して
プレートやスクリューなどにより
固定することになります。

 

その後は,
リハビリにより
手術後6ヶ月から1年くらいで症状固定となります。

 

本症例の後遺障害としては,
偽関節
変形癒合
短縮
合併症としてコンパートメント症候群
神経麻痺
醜状障害
などがあります。

 

具体的には,以下でご説明いたします。

偽関節の変形障害

 

骨折部の周囲に,骨融合が全く認められない
骨折部に異常可動性が認められる
(骨折部が関節のようになってしまっている)
場合,偽関節(癒合不全)と診断されます。

 

偽関節を診断される場合は,
変形障害があると認定される場合があります。

 

具体的には,以下のとおりです。

 

7級10号

脛骨及び腓骨両方に偽関節を残し,常に硬性補装具を必要とするもの
脛骨の骨幹部等に偽関節を残し,常に硬性補装具を必要とするもの

8級9号

脛骨及び腓骨両方に偽関節を残し,7級10号に該当しないもの
脛骨偽関節を残し,7級10号に該当しないもの

12級8号 腓骨に偽関節を残すもの

短縮障害

 

上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって
等級を認定します。

 

具体的には,以下のとおりです。

 

8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級7号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

機能障害

 

可動域制限が発生している場合に
機能障害があると認定される場合があります。

 

具体的には,以下のとおりです。

 

8級10号 足関節が全く可動しないか,それに近い状態にあるもの
10級11号 足関節の可動域が健側と比べて2分の1以下に制限されるもの
12級7号 足関節の可動域が健側と比べて4分の3以下に制限されるもの

神経症状

 

骨折は治癒したが,痛みなどの神経症状が残る場合には,
神経症状の後遺障害があると
認定される場合があります。

 

具体的には,以下のとおりです。

 

12級13号 医学所見などにより神経症状の発生を医学的に証明できるもの
14級9号 医学所見まではないが,神経症状の発生が不合理ないもの

まとめ

 

以上が
脛骨幹部骨折,腓骨骨幹部骨折を負った場合の
後遺障害となります。

 

交通事故に遭われた方は,
是非とも
安原法律事務所にご相談ください。

 

 

お問い合わせ

 

〒700−0815
岡山県岡山市北区野田屋町1丁目12番地14号
佐々木ビル201号
安原法律事務所
岡山弁護士会所属
TEL 086-206-3485
FAX 086-206-3486

page top