交通事故の後遺障害〜脛骨幹部骨折,腓骨骨幹部骨折〜
脛骨幹部骨折,腓骨骨幹部骨折とは?
脛骨とは,いわゆるすねの骨です。
ひざから足首までの部分の2本の骨のうち
内側の太い方の骨をいいます。
一方,腓骨とは,
ひざから足首までの部分の2本の骨のうち
外側の細い方の骨です。
脛骨幹部骨折や腓骨骨幹部骨折は
皮膚が損傷して傷口が開き
骨折部が外界にさらされる
開放性骨折になりやすい骨折です。
ギブス固定などによる保存療法
で治療する場合もございますが,
ひどい場合は
手術により骨折部のズレを治して
プレートやスクリューなどにより
固定することになります。
その後は,
リハビリにより
手術後6ヶ月から1年くらいで症状固定となります。
本症例の後遺障害としては,
偽関節
変形癒合
短縮
合併症としてコンパートメント症候群
神経麻痺
醜状障害
などがあります。
具体的には,以下でご説明いたします。
偽関節の変形障害
骨折部の周囲に,骨融合が全く認められない
骨折部に異常可動性が認められる
(骨折部が関節のようになってしまっている)
場合,偽関節(癒合不全)と診断されます。
偽関節を診断される場合は,
変形障害があると認定される場合があります。
具体的には,以下のとおりです。
7級10号 |
脛骨及び腓骨の両方に偽関節を残し,常に硬性補装具を必要とするもの |
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8級9号 |
脛骨及び腓骨の両方に偽関節を残し,7級10号に該当しないもの |
12級8号 | 腓骨に偽関節を残すもの |
短縮障害
上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって
等級を認定します。
具体的には,以下のとおりです。
8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
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10級7号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
機能障害
可動域制限が発生している場合に
機能障害があると認定される場合があります。
具体的には,以下のとおりです。
8級10号 | 足関節が全く可動しないか,それに近い状態にあるもの |
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10級11号 | 足関節の可動域が健側と比べて2分の1以下に制限されるもの |
12級7号 | 足関節の可動域が健側と比べて4分の3以下に制限されるもの |
神経症状
骨折は治癒したが,痛みなどの神経症状が残る場合には,
神経症状の後遺障害があると
認定される場合があります。
具体的には,以下のとおりです。
12級13号 | 医学所見などにより神経症状の発生を医学的に証明できるもの |
---|---|
14級9号 | 医学所見まではないが,神経症状の発生が不合理ないもの |
まとめ
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