岡山で交通事故にお悩みの方へ

交通事故でむち打ち|治療を受ける際に必ず押さえておきたい5つのポイント

 

追突事故でむち打ち損傷を受けた方は
首の痛み,頭痛,めまい,上肢のしびれなどで
お悩みのこととと思います。

 

皆様方にとって大切なことは
もちろん,むち打ちを治療すること
ですが,
漫然と治療を受けていたのでは
あとで不利益になる場合がございます。

 

このコラムでは
交通事故でむち打ち損傷を受けた方が
適正な損害賠償を受けるために
どのように治療を受けていくべきかについて,
皆様方のお役に立てますよう情報を提供しております。

むち打ちとは

 

まず,むち打ちとは何でしょうか。

 

むち打ちとは,首が衝撃で振られてしまい,
延びすぎたり曲がりすぎたりして,
たとえるならばむち打ったようにしなることにより,
頚部に生じた損傷をいいます。

 

むち打ちという言葉は,世間で広まっていますが,
正式な診断名ではありません。

 

正式な診断名としては,
頚椎捻挫,頚部挫傷,外傷性頚部症候群,外傷性頭頚部症候群
などとなります。

 

むち打ち損傷は,追突事故で多く発生する損傷です。

 

受傷段階では,自覚症状はないことも多いのですが,
受傷直後から頭がぼーっとしたり,
項部痛,圧迫感,緊張感,吐き気,意識混濁,頭痛,
上肢のしびれ感,脱力感などが発生してきたりします。

 

その後も,頚部痛や頚部に圧迫感,緊張感,
頭痛,頭が重いといった感覚,
頚椎の動きが悪くなった,
肩こり,吐き気,上肢のしびれ感,腰痛
などが継続します。

 

他には,めまい,頭部,顔面のしびれ,
眼症状,耳鳴り,難聴,不眠,集中力低下
などが症状として発生することもあり,
中にはうつ状態に陥る方もいらっしゃるのです。

 

このようなむち打ち損害を受けた交通事故被害者の方が
適正な損害賠償請求をするため,
治療を受ける際に必ず押さえておきたいポイントがあります。

ポイント1 必ず早期に整形外科に通院すること!

 

むち打ちは,昔から知られている用語ですが,
その病態は,さまざまであり,
研究は盛んにされているのですが,
原因等は解明されているわけではなく,
科学的根拠に基づく診断指針も確立されていません。

 

そして,外見からは,異常がわかりにくいこともあり,
適切な治療をせずにそのままにされていることもあります。

 

しかし,むち打ちは,
長引きやすく,後遺障害が残りやすい損傷である
ことも知られています。

 

そのため,
追突事故などのむち打ち損傷が起きやすい事故に遭われた方は,
必ず早期にむち打ちの専門である整形外科に通院して治療を受けましょう。

 

専門医の早期からの適切な治療が
むち打ち損傷の治癒につながりますし,
適正な後遺障害認定を受けるなど
適正な損害賠償請求にもつながります。

 

また,治療の遅れは,
交通事故との因果関係も疑われるので
できるだけ早期に
整形外科に通院してください。

ポイント2 自覚症状は当初から医師にきちんと伝えること!

 

首が痛い,吐き気がする,頭が重い
などといった自覚症状は,
当初から医師にきちんと伝えて下さい。

 

そして,カルテに記載してもらいましょう。

 

自覚症状を当初から医師にきちんと伝えて
医師に理解してもらっておくことで
後で記載する
治療の打ち切りも回避できるかもしれませんし
後遺障害の認定の際にも
交通事故による受傷当初から一貫した症状を訴えていた
ということで有利に働く可能性も高くなります。

 

ポイント3 治療を中断させないこと!

 

むち打ち損傷を受けた交通事故被害者の方の中には,
時に忙しいと治療を中断される方もいらっしゃいます。

 

実は,交通事故に基づく損害賠償請求をする場合,
症状固定日(治療してもそれ以上改善しないと診断された日)までの
治療期間の長さがどれくらいかが
傷害慰謝料の計算のために
非常に大切となるのです。

 

そのため,まだ治療を継続することが必要であるにもかかわらず,
仕事が忙しいから
などと勝手に治療を中断してしまうと
相手の保険会社から
傷害慰謝料を抑えるために
もう症状固定したなどと主張されたり,
通院を再開させても
通院再開後の治療費の負担を拒否されたり,
最終的に残存してしまった後遺障害も
交通事故に起因する障害とは認められなかったりする
不利益を受ける可能性も出てきます。

 

仕事がどんなに忙しくても
症状があるのであれば
通院を継続しましょう。

ポイント4 整骨院等に通院し,東洋医学の施術を受けるときは,必ず医師の指示を仰ぐこと!

 

むち打ちの方は,柔道整復(接骨院,整骨院)鍼灸,マッサージ等の東洋医学の施術を受けられる方も多いです。

 

しかし,整骨院等に通院する際は,必ず医師に相談して医師の指示を受けて下さい。

 

医師の指示なく整骨院等に通院しても,加害者に治療費の負担を認めてもらえない場合あります。

ポイント5 治療の打ち切りを言われた際の対応

 

保険会社から
そろそろ治療を打ち切ります
と言い渡される場合があります。

 

症状固定とは,簡単に言うと,
治療を続けてもそれ以上症状の改善が望めない
と診断される時点のことをいいます。

 

症状固定後の治療費は,原則として
損害賠償の対象とはなりません。

 

また,上記でも記載したとおり,
症状固定日までの通院期間の長さが
傷害慰謝料を計算する上で
重要な指標となります。

 

ですので,保険会社は,
早めに症状固定を迎えさせる必要があり
3か月を経過する頃から
症状固定にしてもらうべく
(早めに治療をやめてもらうために)
治療の打ち切りを言ってくることもあります。

 

そして,治療が長引いてくると
保険会社は,最終的には主治医と連絡を取り,時には面談もして
治療の打ち切りを言い渡してきます。

 

むち打ち損傷を受けた方は特に,
保険会社と症状固定のことで紛争になる場合が頻繁にあります。

 

ですので,むち打ち損傷を受けられた方は,
普段から医師とコミュニケーションをとり,
まだまだ治療により症状が改善していること
現時点でも治療の効果があること
を理解しておいてもらう必要があります。

 

また,症状固定しているか否かの判断には,
治療の内容も見られますので,
主治医が漫然と同じような治療を続けるような場合は
他に治療はないのか
と働きかける必要もあるでしょう。
例えば,むち打ちの治療には
物理療法(頚椎牽引,温熱療法,電気療法)と
運動療法(いわゆるリハビリ)などがありますが,
ブロック注射などの適応はないかなど
医師に働きかけてみることも大事です。

 

しかし,保険会社からの
治療の打ち切りの言い渡しがどうしても免れない場合
どうしたらよいでしょうか。

 

治療の打ち切りが医師の判断の場合,
なかなか覆すのは難しいです。

 

しかし,どうしても治療を継続したいということであれば
健康保険に切り替え,自分で治療費を立て替えて治療を継続し,
その後に治療費を請求するということも
一つの手ではあります。

 

症状固定後の治療費は原則否定されますが,
保存的治療として必要だったとして
認められたケースも少数ですがあります。

 

もっとも,
症状固定後の治療費が認められることは難しいのは難しいですので,
治療費の負担の覚悟はしておいてくださいね。

むち打ちに関連して

 

むち打ちで後遺障害認定を受ける5つのポイントは以下のリンクをご参照ください。

 

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