岡山で交通事故にお悩みの方へ

交通事故でむち打ち|後遺障害認定を受けるために押さえておきたい5つのポイント

 

交通事故でむち打ちになった。
治療は打ち切りになったけど,首が痛いのが治らない・・・。しびれが残っている。

 

そのような方は,後遺障害を認定してもらう必要があります。

 

このコラムでは,交通事故被害に遭いむち打ちになった方に向けて,
後遺障害認定についての情報を提供致します。

 

むち打ち損傷を受けられた方の治療を受ける5つののポイントは
以下のコンテンツをご参照ください。

 

交通事故でむち打ち被害を受けた方の後遺障害認定の必要性

 

交通事故によって負ったむち打ち損傷が完全に回復せず,
身体や精神の機能に障害が残ってしまう場合,
後遺障害の問題になります。

 

そして,法的には,金銭賠償の問題になりますので
後遺障害逸失利益
後遺傷害慰謝料
として損害賠償請求することになります。

 

後遺障害逸失利益とは,簡単にご説明いたしますと,
交通事故被害者には後遺障害がなかったならば
将来稼げていたはずの収入があるにもかかわらず,
後遺障害が残ってしまうと
本当だったら働けたようには働けなくなるので
収入がいくらか減ってしまうであろう
という考え方に基づき,
後遺障害のために減少するであろう将来の収入の額
を指します。

 

後遺傷害慰謝料は
文字通り,後遺障害が残ってしまったために発生する慰謝料です。

 

症状固定までの通院期間で算定される傷害慰謝料とは別物です。

 

いずれも後遺障害の程度によって,金額が変わってきます。

 

したがいまして,後遺障害の認定は重要となるのです。

むち打ち損傷の自賠責保険における後遺障害認定

 

症状固定した後の最初の関門は
自賠責保険における後遺障害認定となります。

 

自賠責保険がむち打ち損傷の際に認定する後遺障害の等級は
12級13号   局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号    局部に神経症状を残すもの
となりますが
非該当
となるときもあります。

 

この基準は,結局どういう基準かと説明いたしますと
12級は,障害の存在が医学的に証明できるか否か
14級は,障害の存在が医学的に説明可能か否か
という基準と言われています。

 

もう少し具体的に説明すると,
レントゲン写真やMRIなどの画像により
はっきりヘルニアなどの異常が証明できる場合は12級ですが
画像によりそこまではっきり証明できないような場合だが
自覚症状と一致する神経学的な検査の結果があり,
神経系統の障害が医学的に推定される場合などは14級になるかな
といった感じです。

 

医師からヘルニアと診断を受けても
軽いヘルニアの場合は,12級にはならないですし
難しいところです。

 

ここで,裁判所の後遺障害認定に対する考え方を説明すると
裁判所は,自賠責保険の後遺障害認定に拘束されるわけではなく
自賠責保険の後遺障害認定とは異なる後遺障害の等級を
認定している事案もありますが,
自賠責保険の後遺障害認定に従って判断するのがほとんどです。

 

したがいまして,交通事故被害者の方は,
自賠責保険から後遺障害を認定してもらうのが
最初にして最大の関門になります。

 

以下では,後遺障害認定のために押さえておきたい5つのポイントをご説明いたします。

ポイント1 画像所見を揃えること

 

レントゲンのみならず
必ずMRIも撮影してもらってください。
重要です。

 

また,むち打ち損傷において
頭痛,集中力低下などを訴える場合には,
PET,SPECTが行われることもあります。

ポイント2 神経学的所見を揃えること

 

むち打ちのことを調べる検査は,画像検査だけではありません。

 

以下のような検査があります。

 

1 頚部の可動域検査

 

首の可動域を検査します。

 

むち打ち損傷の場合はこの制限だけでは後遺障害認定されることはありません。

 

しかし,参考にはなるでしょう。

 

2 徒手筋力評価

 

どの部位がどのくらい筋力が低下しているかを検査します。

 

3 反射

 

深部腱反射は,ゴムハンマーで叩き,反射があるか否かを検査します。

 

皮膚の刺激により反射するか否かを検査する表在反射もあります。

 

また,傷害を負っていない者には,出現しない反射(病的反射)を検査する
ホフマン反射,トレムナー反射,バビンスキー徴候
もあります。

 

クローヌスという検査もあります。

 

4 神経根の症状を検査するテスト

 

スパーリングテスト,ジャクソンテストがあります。

 

いずれも首を伸ばしたり曲げたりして圧迫を加え,圧迫を加えた神経根の支配領域に痛みやしびれが放散するかを検査するテストです。

 

5 その他

 

胸郭出口症候群の場合はそれを検査する検査もあります。

 

また,むち打ちの障害が腰部にも及んでいる場合は,
ラセーグテスト,SLRテスト,大腿神経伸長テストなどもあります。

 

6 医師の対応

 

医師が上記の検査を実施してくれていない場合も良くありますので,
後遺障害診断書を作成してもらう折には
上記検査の結果も記載してもらうようにお願いしましょう。

ポイント3 定期的に症状固定まで治療を継続しておくこと

 

当然ですが,きちんと病院に通院してきた実績は大事です。

ポイント4 医師に当初から一貫した主訴を伝え,カルテに記載してもらっておくこと

 

自賠責保険の行った後遺障害認定に不服がある場合,
異議申立を行ったり裁判で争ったりすることになりますが,
その時カルテの記載が大事になります。

 

医師とコミュニケーションをきちんと取り,
どこが痛いかとかどのような症状かを正確に伝えて
医師に理解してもらうこと
カルテに記載してもらっておくこと
が大事です。

ポイント5 医師に不足のない診断書を作成してもらうこと

 

後遺障害診断書には,
画像検査の所見,神経学的所見,主訴
を不足なく記載してもらって下さい。

 

お問い合わせ

 

〒700−0815
岡山県岡山市北区野田屋町1丁目12番地14号
佐々木ビル201号
安原法律事務所
岡山弁護士会所属
TEL 086-206-3485
FAX 086-206-3486

page top