協議離婚
公開日:2020/01/14
離婚したい!と思ったが
どうやって離婚すればよいの?
と疑問の方もいらっしゃることと存じます。
このコラムでは,
離婚の方法の一つである
協議離婚の方法
について
岡山の女性弁護士がご説明申し上げます。
協議離婚って何?
協議離婚は,
当事者間の話し合いで
市役所か区役所に
離婚届を提出して行う
離婚方法の一つです。
日本では
離婚カップルの9割が
協議離婚の方法により
離婚を成立させています。
協議離婚は
裁判所の力を借りずに
自分たちの合意で行う離婚の方法であり
自分たちの話し合いだけで
決着が付くのであれば
簡単
費用がかからない
時間がかからない
というメリットがあります。
また,
裁判離婚などでは
離婚の理由によっては
離婚できない
ということもありますが
協議離婚では
どのような離婚理由であっても
当事者間で合意が成立すれば
離婚できますから
その点もメリットでしょう。
協議離婚のデメリットは?
では
協議離婚のデメリットは
何でしょうか?
経済的に優位に立つ夫にとっては
離婚の条件を有利に交渉できる!
その反面
経済的に不利な妻の立場を不安定にする!
そして
罪のない幼い子どもが
犠牲を強いられる!
といったことが指摘できます。
また
離婚の際には
親権,養育費,財産分与,慰謝料など
離婚したい!だけでは決着が付かない問題を
話し合いで合意しなければなりません。
その話し合いを自分で行うことは
大変労力がかかり
疲労してしまうことでしょう。
法律知識がないばかりに
不利益な条件で
離婚を強いられているかもしれません。
このように
協議離婚には
デメリットもたくさんあるのです。
協議離婚の方法は?
協議離婚する際の手続は
離婚届に必要事項を記載し
夫婦が自筆で署名押印する
そして
成年の証人二人に
署名押印してもらい
所在地の市役所区役所に提出します。
押印は,実印である必要はなく
三文判でも構いません。
なお,本籍地ではない役場に提出する時は
戸籍謄本が必要となります。
また,未成年の子どもがいる場合は
その子どもの親権者を
夫又は妻のどちらかがなるかを
必ず決めて
離婚届に記載する必要があります。
親権者を決めておかないと
離婚届は受理されませんので
その点お気を付け下さい。
養育費は,離婚届に記載する必要はないのですが
養育費などの取り決めが決まっていないにもかかわらず
離婚するのは避けておいた方がよろしいかと存じます。
協議離婚届は
提出して受理されないと
効果は発生しません。
ですから
離婚届を作成しても
提出しなければ
離婚の効果は生じませんので
その点お気を付け下さい。
よくあるのは
離婚届を作成しても
一方当事者が保管したまま
提出しない
ということがよく起こります。
離婚届不受理申出書
離婚届に署名押印したけど
離婚する気がなくなった!
離婚届に署名押印したけど
財産分与などの条件を
きちんと話し合ってから離婚したい!
離婚届を勝手に作成されて提出されそうだ・・・
など
途中で離婚する気がなくなった・・・
とか
そもそも離婚する気がないが
勝手に離婚届を提出されそうだ・・・
という場合があります。
その場合
離婚届が提出されそうな市区町村に
離婚届不受理申出書
を提出することができます。
この申出書を提出しておけば
勝手に離婚届を提出されて
知らない間に離婚が成立していた!
という事態を防止することができます。
感情の赴くまま
離婚届を作成してしまったけれど
後悔している方は
離婚届不受理申出書を提出しましょう。
最後に
以上が協議離婚の手続ですが,
協議離婚の場合は
デメリットもあります。
法律知識がないばかりに
不利な条件で
離婚しそうになっているのではないかと
ご心配な方は
岡山弁護士会所属の当事務所にご相談下さい。
女性弁護士が対応致します。
なお,協議離婚が成立しない場合は
離婚調停を申し立てる必要があります。
下記のコラムで調停離婚・裁判離婚のことを説明しております。
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