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有責配偶者からの離婚請求

公開日:2020/03/04

 

 

 

浮気をした夫が離婚を請求してきた!
私を置いて浮気相手のところに出て行き,
婚姻費用もくれない夫が離婚を請求してきた!
このような場合でも
離婚に応じなければならないの?

 

という疑問をお感じの皆様,
このコラムでは
有責配偶者からの離婚請求について
ご説明いたします。

有責配偶者とは

 

有責配偶者とは
夫婦生活破綻の原因を作った
責任のある配偶者のことです。

 

例えば,
他に女を作って出て行ったなどが
典型的な例です。

 

有責配偶者であるにもかかわらず
一方的に離婚を請求してきた!
というのは腹立たしいことであり,
そんな請求を認めてはいけないのではないか
と考えられますよね。

 

では,このような有責配偶者が
一方的に離婚を請求した場合
離婚は認められるのでしょうか。
法律的にはどうなるのかご説明いたします。

裁判所が離婚を認める要件

 

最高裁判所昭和62年9月2日判決が下されるまでは
裁判所は,そのような有責配偶者からの離婚請求は認めない
という姿勢でした。

 

しかし
最高裁判所昭和62年9月2日判決は,
判例を変更したのです。

 

具体的には
1 夫婦がその年齢及び同居期間と対比して
  相当の長期間別居している場合
2 夫婦の間に未成熟子がいない場合
3 相手方配偶者が離婚によって
  精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれる等
  離婚請求を認容することが
  著しく社会正義に反する
  といえるような特段の事情がない場合
の3つの条件を充足する場合には
有責配偶者からの離婚請求であっても
認められるべきであるとしたのです。

離婚が認められる具体例

 

そして,この別居期間は
現在においては
8年から10年ぐらいで
離婚が認められることが多い傾向にあります。

 

しかし
裁判所は,
別居期間のみで判断しているのではなく
それ以上の長期の別居でも
婚姻費用(生活費)を支払っていない
有責配偶者から相手方配偶者に対し相当額の財産分与や慰謝料の支払いをしない
などの事情がある場合
は信義に反するとして
離婚請求は棄却されています。

 

また
子どもが成人していても
その子どもが重度の障害を有し,24時間の介護が必要な場合など
離婚を認めると
精神的・経済的に過酷な状況におかれるような場合
は同じく離婚請求は棄却されています。

 

一方,
未成年の子がいても
すでに高校性で離婚の影響が少なく
有責配偶者も
養育費・慰謝料・
子どもの大学進学費用などの
支払いに応じる姿勢を示している
事情がある場合は
離婚が認められている判決もあります。

最後に

 

以上のとおり,
有責配偶者からの離婚請求が認められるか否かについては
事案によりますので
岡山の安原法律事務所にご相談下さい。

 

女性弁護士が対応いたします。

お問い合わせは

 

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