岡山で離婚問題にお悩みの方へ

離婚時の親権の問題

公開日:2020/01/06

 

 

 

私の子どもを絶対に相手に渡したくない!
親権者は,私になるべきだ!

 

離婚する夫婦に子がいる場合
離婚時に
父母の一方を親権者と
定めなくてはいけません(民法819条)。

 

しかし,
離婚するときには
子どもの親権者をどちらにするかで
紛争になる場合も
多々あります。

 

子どもの親権者をどちらにするかで
紛争になった場合
裁判所は
どのような考慮要素で
どちらを親権者と
判断するのでしょうか。

 

このコラムでは
子どもの親権者の判断基準について
記載致しました。

親権者の判断基準

 

親権者の判断基準としては
次のような視点が挙げられています。

 

従前の監護状況
現在の監護状況
父母の監護能力
子の年齢
心身の発育状況
従来の環境への適応状況
環境の変化への適応性
父又は母との親和性
子の意思
などの視点で
判断されます。

 

その中で
裁判所は
過去の監護実績を一番に考え,
現在の監護状況
子の意思
互いの監護能力や監護態勢も
検討して
親権者を判断しているのです。

 

具体的には以下のとおりです。

過去の監護実績

 

子の出生から現在に至るまで
どちらがメインで子の養育を担当していたか
ということです。

 

実務では
主たる監護者
という概念で語られます。

 

この点については
共働きの関係であれば
夫も妻も対等になる可能性も高いですが
そうではなく
夫がフルタイムで働き,
妻は専業主婦ないしはパートで働いて
育児を担当していたという場合
母親が有利となります。

 

特に子どもが乳幼児の場合
母性優先
となる可能性が高いです。

 

現在は父母共働きの家庭も増えましたし
フルタイムの父親であっても
お父さんはお父さんなりに深い愛情を持って
接していた場合など
それでも
お母さんを優先するのか
という問題は
異論が出ていることは事実ですが
現時点では,
まだまだお母さんが優先であることは
変わらないと思います。

現在の監護状況

 

現在は誰が監護しているか
という問題です。

 

主たる監護者が現在においても
監護を継続しているということであれば
その監護状態を維持すべきとなりがちです。

 

また
父母の別居後は
子どもと同居しているのは
父なのか母なのか
子どもが現在の慣れ親しんでいる状況を
あまり変えるべきではない
という判断が根底にあります。

 

仮に現在の監護状況が
連れ去り行為などの違法行為により
開始された場合は
その後の監護実績を重視すべきではない
との判断につながることもあります。

監護能力

 

父母の生活歴や心身の健康
これまでの育児への関与の度合い
育児に対して何か問題があったか否か
子に持病がある場合は
子の病状に応じて適切に対応しているか否か
子との間の結び付きが強固なものか
などといったことが判断されます。

監護態勢

 

親権者となった場合にどのように子どもを監護していくのか
態勢が整っているのか
が判断されます。

 

具体的には
親の就労状況を細かく見て
子の監護と業務が両立可能か
どの程度子どもと関わりを持つことができるか
といったことが見られることになります。

 

また
親の経済的状況も見られます。
子の養育がそもそも可能なのか
といった問題です。

 

子の通う保育園や学校,病院などの位置関係も
確認されます。

 

また
監督補助者も重要となってきます。
親が働いている時間に面倒を見られる人など
親が働いているときに子どもに何かあったときに
対応できる人がいるかどうか
対応できる人がいるのであれば
その人間の育児能力などが
判断されます。

子の意思

 

裁判所は,
子どもが15歳以上の時には
親権者や監護者を判断する際には
子の意見を聴かないといけないとされており
15歳に至らなくても
10歳程度の子どもであれば
その子の意見を尊重する傾向にあります。

 

10歳程度にも至らなくても
その発言だけではなく,
父母の話題が出たときの態度・表情・仕草
父母との交流場面での様子
などを確認され,
親権者の判断の際には考慮されているようです。

もう片方の親との面会交流を許容していること

 

最近は
親権者とならなかった親の面会交流を
許容しているか否かについても
親権者を判断する際の
考慮要素とされることも多いです。

 

子の福祉のためと考えられています。

最後に

 

以上のとおり
裁判所が子の親権者を判断するときの
考慮要素について
検討しました。

 

岡山で離婚問題にお悩みの方は
女性弁護士が対応致しますので
安原法律事務所にご相談下さい。

お問い合わせは

 

〒700−0815
岡山県岡山市北区野田屋町1丁目12番地14号
佐々木ビル201号
安原法律事務所
岡山弁護士会所属
TEL 086−206−3485
FAX 086−206−3486

page top