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離婚の時の財産分与の問題

公開日:2019/12/31

 

 

 

自宅は夫名義だけど,私には何の権利もないの?
夫名義の預貯金は,私には何の権利もないの?

 

という疑問をお感じの離婚でお悩みの方は
このコラムをご覧下さい。

 

岡山の女性弁護士がご説明申し上げます。

財産分与とは?

 

財産分与とは
夫婦が離婚した場合に,
その一方が,
婚姻中に形成した財産を清算するため
その分与を求めることをいい,
民法768条により認められています。

 

なお,財産分与の請求は
離婚後2年以内にする必要があります。

 

離婚における財産分与は
清算的要素(清算的財産分与)
扶養的要素(扶養的財産分与)
慰謝料的要素(慰謝料的財産分与)
があるとされていますが,
具体的には,以下のとおりです。

清算的要素(清算的財産分与)とは?

 

まず
清算的要素(清算的財産分与)とは
婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を清算する
ものであります。

 

この点は,
最高裁判所昭和46年7月23日判決が
「離婚における財産分与の制度は,
夫婦が婚姻中に有していた
実質上共同の財産を清算分配」
するものとしております。

 

要するに
どちらかの名義で婚姻中に作られた財産は
夫婦が協力して作ったものであるから
共有財産として清算しましょう!
ということです。

 

通常の財産分与とは
この清算的要素(清算的財産分与)
が問題となります。

扶養的要素(扶養的財産分与)とは?

 

次に
扶養的要素(扶養的財産分与)とは
「離婚後における
一方の当事者の生計の維持を図る
ことを目的と」(上記最高裁判決)
する財産分与のことです。

 

要するに
離婚した場合
一方当事者の生活が非常に苦しくなる場合に
清算的要素のみではなく,
一方当事者の今後の生活を守るために
行われる財産分与という趣旨もあります。

 

もっとも
財産分与は,
やはり上記清算的財産分与が原則であり
この扶養的財産分与は補充的なものであります。

 

したがいまして,
この扶養的財産分与という趣旨が認められるためには
清算的財産分与や慰謝料などによっても
一方当事者の離婚後の生活が困窮する場合など
例外的な場合しか認められないでしょう。

 

具体的には
婚姻期間中ずっと専業主婦だった高齢女性
などという場合であれば
扶養的財産分与が認められる可能性もあります。

慰謝料的要素(慰謝料的財産分与)とは?

 

最後に
慰謝料的要素(慰謝料的財産分与)とは
文字通り
離婚につき有責な行為によって
離婚をやむなくされ精神的苦痛を被った
ことに対する慰謝料の請求権を
財産分与の中で考慮しようというものです。

 

慰謝料の請求権を
財産分与とは別個に請求しても構いません。

清算的財産分与の対象財産

 

では
財産分与の対象財産とは
具体的にはどういったものがあるでしょうか?

 

民法768条3項は
「当事者がその協力によって得た財産」
と規定しています。

 

これは
名義が夫か妻かを問わず
婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産
と考えられています。

 

そして
婚姻期間中に得た財産は
夫婦の一方の収入による場合でも
他方の有形無形の協力に基づいている
と考えられています。

 

したがって
妻が専業主婦である場合に
他方の収入によって取得した財産も
実質的共有財産であると
考えられています。

 

具体的には
他方の収入によって取得した財産は何でも
例えば
自宅不動産
現金,預貯金
自動車
生命保険金(解約返戻金がある場合)
学資保険
退職金
ゴルフ会員権
株式等の有価証券
など
財産分与の対象となります。

 

もっとも
夫婦の一方が
婚姻前から有する財産
及び
婚姻中自己の名で得た財産は
その者の特有財産と呼ばれて
財産分与の対象外となっています。

 

婚姻中自己の名で得た財産とは
難しいですが
例えば
妻が妻のお父さんの相続で得た財産だったり
夫が交通事故に遭い得た賠償金だったり
婚姻関係とは完全に無関係に得た財産をいう
と思われます。

 

特有財産は
財産分与の対象外となるので
その点お気を付け下さい。

最後に

 

以上のとおり
一方当事者の名義の財産であっても
特有財産でない限り
財産分与の対象となります。

 

専業主婦の方も
家事などをして家計に貢献しています。

 

離婚時には
自信を持って
財産分与を請求致しましょう。

 

財産分与でお困りの方は
岡山の弁護士である当事務所にご相談ください。

 

女性弁護士が対応いたします。

 

お問い合わせは

 

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岡山県岡山市北区野田屋町1丁目12番地14号
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