岡山で離婚問題にお悩みの方へ

調停離婚

公開日:2020/01/15

 

 

 

協議離婚しようとしたけど
話し合いがうまくいかなかった・・・

 

そのような場合で
でもやっぱり離婚したい!
という場合は
どうすればよろしいでしょうか。

 

その場合は
裁判所に調停を申し立てるということが
考えられます。

 

このコラムでは
協議離婚が成立しない場合に
次に考えるべき
調停離婚について
岡山の女性弁護士が
ご説明申し上げます。

調停離婚とは?

 

離婚したい!と話し合っていた夫婦が
話し合いが付かず
協議離婚ができない場合
調停を起こすことが考えられます。

 

よく話し合いが付かずに裁判になった・・・
と聞くと思いますが,
日本では
調停前置主義が採用されており
離婚訴訟を提起する前には
必ず家庭裁判所に調停を申し立てることが
義務付けられています。

 

調停は
裁判のように
証拠により事実の白黒をはっきりつけるのではなく
話し合いで解決しよう!
というものです。

どんな場合に離婚調停を申し立てたらよいの?

 

どんな場合に調停を申し立てたらよいか
という問題ですが,
以下のような場合が想定されています。

 

相手は離婚したいと言っているが,私は離婚したくない・・
又は離婚を迷っている
お互い離婚することは納得しているのだけれど
親権で争っている
養育費や財産分与,慰謝料で争っている
などで離婚届にハンがつけない・・・
ぜひ離婚したいと思っているが,
相手は暴力的だったりモラハラで言葉がきついので
直接話したくない・・・
離婚の話し合いに応じてもらえない・・・
などの場合には
調停を申し立てることが考えられます。

離婚調停を申し立てたらどうなるの?

 

調停を申し立てると
調停期日が設けられます。

 

調停期日では
こちら側と相手側とが交互に
(相手側と顔を合わせることなく)
2人の家事調停委員と話すことになります。

 

家事調停委員は,通常男女各1名の
2名で構成されます。

 

家事調停委員は,
こちら側から事情を聴取し
相手側からも事情を聴取し,
必要な助言や調整を行い,
合意(調停)がまとまるように努力します。

 

また
親権や面会交流などが問題となる場合は
心理学や教育学などの専門的知識と経験を有する
家庭裁判所調査官が調査することもあります。

 

家事調停委員は,裁判官とも相談していますから
裁判官の意向にも配慮した調整が行われ,
時には夫婦円満に戻るように,
時には離婚に向けて
話し合いがまとまるように
両者間の調整がなされることになるのです。

離婚調停のデメリットは?

 

離婚調停には下記のような
デメリットがあります。

 

まず,調停はあくまで話し合いです。

 

ですので
相手方が調停に出頭しない場合
相手方が自分の意見に固執して,調停委員の説得に応じない場合
などのときは
調停が成立しません。

 

裁判所の判断により当事者を拘束することはできないのです。

 

また,調停委員によっては,自分の人生観や考えを押しつける方も
いらっしゃいます。

 

調停は,弁護士に依頼せずとも
割と簡単に申し立てができますが,
調停委員の説明が
本当に法律上正しいのか否かについては
自分で検証しなくてはいけません。

離婚調停が成立するとどうなるか?

 

離婚するかしないかだけにとどまらず
養育費や財産分与,慰謝料などの金銭問題も
合意が成立すると
調停が成立します。

 

調停が成立すると
裁判所が調停調書を作成してくれます。

 

調停調書の中には
「申立人と相手方は,本調停により離婚する」
などと記載され,
その場合は
調停離婚が成立します。

 

養育費や慰謝料,財産分与などの
金銭問題も
調書に記載されると
強制執行力が付与されます。

 

ですので
養育費を支払わなくなった場合など
調停調書に基づき強制執行ができるようになります。

 

調停離婚は,
調停調書に記載された時に
離婚が成立するのですが,
後で本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場に
調停成立の日から10日以内に
調停調書の謄本または抄本を
提出する必要があります。

離婚調停が成立しない場合はどうするか?

 

調停が成立しなかった場合
すなわち
調停が不調になった場合
どうすればよいのでしょうか?

 

調停が不調になった場合は
裁判所が例外的に
調停に代わる審判
をする場合を除き
調停不成立になります。

 

調停に代わる審判は
調停を重ねてもう少しのところで話し合いが成立しそうな場合
実質的には話し合いがまとまっている場合など
調停不成立にするには
もったいないという場合があります。

 

調停不成立になった場合は
離婚訴訟を提起しなければなりませんから
そこまでさせるのはどうか
というところまで
話し合いが進んでいる場合など
調停不成立にするのがもったいない
という場合があるのです。

 

そのような場合は,
裁判所が職権で
調停に代わる審判を行い,
離婚を宣言する場合があります。

 

それが調停に代わる審判ですが
あまり調停に代わる審判は
なされていません。

 

調停不成立になった場合は
原則的には
裁判で決着を付けなければなりません。

協議離婚をするという調停

 

調停離婚をすると
戸籍に「調停離婚」という文字が
出てしまいます。

 

それが嫌な方は
調停をまとめる時に
協議離婚をする
という形にした調停をまとめることがあります。

最後に

 

以上のように
調停も
法律知識がないと
やはり不合理な条件で
離婚に応じざるを得なくなることもありますから
弁護士に依頼する方が
よろしいかと存じます。

 

岡山で離婚にお悩みの方は
安原法律事務所までご相談下さい。

 

女性弁護士が対応致します。

 

他の離婚の種類・方法

 

お問い合わせは

 

〒700−0815
岡山県岡山市北区野田屋町1丁目12番地14号
佐々木ビル201号
安原法律事務所
岡山弁護士会所属
TEL 086−206−3485
FAX 086−206−3486

page top