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裁判離婚

公開日:2020/01/16

 

 

 

離婚調停を申し立てたけど
調停が不成立になってしまった!

 

それでも
離婚したい!
という方は
裁判をするしかありません。

 

このコラムでは
離婚裁判について
岡山の女性弁護士が
説明していきます。

裁判離婚とは?

 

協議離婚の話し合いもまとまらず
調停も不成立になってしまった・・・

 

そのような場合は
最終手段として
家庭裁判所に対して訴訟を提起する
という方法しか残されていません。

 

そして
最終的に裁判所が
「原告と被告を離婚する」
という判決を下すことにより
初めて
離婚することができるのです。

 

離婚訴訟を提起した後でも
判決以外に
裁判上の和解離婚や
原告の離婚請求を全部認めて行う認諾離婚も
認められますが
訴訟を提起する以上
判決の見込みもにらんで
訴訟を提起する必要があるでしょう。

民法上の離婚原因

 

裁判所は
民法上の離婚原因がある時に限り
離婚を認める判決を下します。

 

民法上の離婚原因は以下のとおりです。

 

1 配偶者に不貞な行為があった時
2 配偶者から悪意で遺棄された時
3 配偶者の生死が3年以上明らかでない時
4 配偶者が強度の精神病にかかって,回復の見込みがない時
5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある時

 

もっとも
裁判所は上記の理由がある時でも
色々な事情を考慮して
結婚を継続した方が適当だと思う時は
離婚の訴えをしりぞけることができます。

 

そして,上記の事情が
証拠により認められることが必要です。

 

裁判所に離婚原因があると認めさせることは
なかなか困難と言わざるを得ません。

離婚訴訟の内容

 

離婚訴訟の内容は,
「原告と被告とを離婚する」
ことを求めていくのですが,
同時に
親権者の指定や養育費,財産分与の請求,慰謝料の請求も
求めていきます。

離婚訴訟の管轄

 

離婚訴訟は,
夫または妻の住所地の家庭裁判所
に提起します。

 

ですから
妻が夫と居住していた住所地を出て
遠隔地の実家に戻った場合には
実家を管轄する家庭裁判所に
訴訟提起することができます。

 

調停は
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
又は
当事者の合意する家庭裁判所
に申し立てる必要がありましたが
自分の住所地を管轄する家庭裁判所でも訴訟提起できる
合意により管轄にない裁判所で裁判することができない
点で異なります。

 

また
管轄にない場合でも
訴訟提起前の離婚調停が係属していたときであって
調停の経過,当事者の意見その他の事情を考慮して
特に必要がある時と認める時は
家庭裁判所は
申立て又は職権により
訴訟の審理をすることができます。

手続の流れ

 

裁判所に対し訴状を提出すると
裁判所は,
およそ1か月程度先の日時を
第1回口頭弁論期日として指定し
訴状副本と期日呼出状を
被告に対し送達します。

 

最初に数回は
原告と被告が双方書面を提出し合い
争点整理を行います。

 

弁護士に依頼している場合は
本人は毎回出頭する必要はありません。

 

客観的な証拠も提出する必要があります。

 

そして
当事者双方や第三者が法廷に出廷して
裁判官の前で証言することもあります。

 

最終的に
「原告と被告とを離婚する」
という判決が下され,
その判決が確定すると
離婚が成立となります。

 

しかし
第1審で判決が下されても
不服がある場合は
控訴さらには上告することが
できますから
その間は確定することはありません。

 

離婚を認める判決が確定した場合は
訴えを提起した者は
確定した日から10日以内に
判決確定証明書と判決謄本を
市区町村役場に対し
提出する必要があります。

 

以上が手続の流れです。

離婚裁判の困難さ

 

以上のとおり
離婚裁判には,
離婚が認められる離婚原因は厳しい上に
その原因が証拠により認められなければならない
という高いハードルがあります。

 

そのため
専門家である弁護士に依頼した方が
よろしいかと存じます。

 

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