岡山で離婚問題にお悩みの方へ

離婚原因

公開日:2020/01/28

 

 

 

離婚したい!
でも本当に離婚できるの?
相手に争われた時
離婚できるのかどうか心配!

 

という離婚問題にお悩みの方へ
このコラムでは
民法上の離婚原因について
ご説明いたします。

離婚原因って何?

 

片方が離婚したい!と考えても
必ず離婚ができるわけではありません。

 

離婚するとの合意があれば
どのような理由で離婚したい!
と考えたかは問われませんが
相手から離婚を争われた場合
離婚訴訟になった場合
どのような場合でも
離婚できるわけではないのです。

 

離婚の原因については
民法が法定しており,
民法上に規定された離婚原因がない場合は
離婚が認められないのです。

 

民法において定められている離婚原因は
以下のとおりです。

 

1 配偶者に不貞な行為があった時
2 配偶者から悪意で遺棄された時
3 配偶者の生死が3年以上明らかでない時
4 配偶者が強度の精神病にかかって,回復の見込みがない時
5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある時

 

以下では
上記の事由について
もう少し詳しくご説明いたします。

不貞行為

 

要するに,浮気です。

 

裁判例ではこの「不貞行為」は
肉体関係があったこと
を指すことが多いです。

 

離婚したい方は,
相手方に第三者との間で肉体関係があったことを
立証する必要があります。

 

よくあるのは
相手方が第三者とラブホテルに入っていった写真
などが出てくることがあります。

 

では,肉体関係までは立証できないんだけど
交際しているのは絶対でしょ!
といった証拠があった場合はどうなるでしょうか。

 

例えば,
ラインなどで恋愛感情を示しているやりとり
キス
などです。

 

この場合
肉体関係があったとまでは立証できないですが
「婚姻を継続しがたい重大な事由がある時」
として離婚が認められることがあります。

 

では,浮気を一度は許してやり直すことにしたのだけれど
やっぱり許せない・・・
と思い至った時はどうでしょうか。

 

この場合は
「不貞行為」のみでというよりは
浮気を許した後の二人のやり取りなどを総合して
「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」
として離婚の原因を主張することになると思います。

悪意の遺棄

 

夫が生活費を渡さない!
同居の義務を果たさない!
などの場合です。

 

夫婦は,同居し,
互いに協力し
扶助しなければならない
とされています(民法752条)。

 

この扶助義務違反
同居義務違反は,
悪意の遺棄になります。

 

もっとも
別居に正当な理由がある場合
例えば,単身赴任や
相手側やその親族から同居に耐え難い
暴力,虐待,侮辱を受けたなどのために
やむなく別居したなどの場合は
正当な理由があるといえるでしょう。

 

また,
夫婦関係の調整のために
一時的に別居したなどの場合に
一概に同居義務違反とは評価できないものと考えます。

 

そのような正当な理由なくして
浮気相手の下に行った
何の正当な理由もないのに実家に帰って戻ってこない
などの場合は
悪意の遺棄に該当することになるでしょう。

 

もっとも,悪意の遺棄まで評価されなくても
「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」
となる場合もあるでしょう。

配偶者の生死が3年以上明らかでない場合

 

夫又は妻が
突然家を出て音信が途絶えてしまった!
行方が分からない!
生きているのか死んでいるのかも
わからない!
といった場合がこれに当たります。

 

この場合は
裁判を起こし
離婚判決を得て
離婚するという方法となります。

 

配偶者の生死が長い間分からない場合
離婚の他に
失踪宣告の審判を受けて
婚姻関係を終了させるということもできます。

 

蒸発し行方不明の場合は,7年間
戦地や船の沈没など特別な危難に遭った時は,1年間
生死不明の状態が続けば
家庭裁判所に申し立て,
失踪宣告の審判を受けることができます。

 

失踪宣告の効果は,
失踪宣告を受けた者を死亡したものとして扱う制度です。

 

そのため
失踪宣告を受けると
相続が開始します。

 

また,
失踪者が現れたり,生存していることがはっきりすれば
失踪宣告の取消がなされることになります。

配偶者が強度の精神病にかかって,回復の見込みがない場合

 

配偶者が強度の精神病で
回復の見込みがない場合は
離婚が認められます。

 

この場合の精神病とは
統合失調症,認知症,躁うつ病,偏執病,初老期精神病
などの高度な精神病と考えられており,
アルコール中毒,薬物中毒,ヒステリー,ノイローゼ
などは離婚原因の精神病には該当しないと
考えられております。

 

もっとも
裁判所は,
配偶者の回復困難な精神病では
離婚を認めたがりません。

 

精神病者の今後の療養,生活について
できるだけ具体的な策を講じ,
ある程度の療養,生活の見込みが
ついたうえでなければ
離婚の請求は認めるべきではない
という考えなのです。

その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合

 

暴力,虐待,侮辱
性的な不満
性的不能
性格の不一致
配偶者の家族との不和
宗教上の対立
犯罪行為の服役
思いやりに欠けている
など色々な場合が
その他婚姻を継続しがたい重大な事由
となってきます。

 

上記事由があれば
その他婚姻を継続しがたい重大な事由があると
すぐに認められるわけではなく
程度問題になると思います。

 

例えば
性格の不一致は,
離婚したいという理由の中で
もっとも多い理由の一つです。

 

しかし,
性格の不一致だけでは
離婚の決め手にはなりにくいです。

 

性格の不一致の背後にある
具体的な離婚の理由を主張した方が
よろしいかと考えます。

最後に

 

以上が民法上で規定されている
離婚原因となります。

 

詳しくは,
岡山で離婚問題を扱っている
安原法律事務所にご相談下さい。

 

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