配偶者居住権〜夫が死んでも自宅に住み続けたい〜
子どもと仲が悪いんだけど,夫が死んでも,夫名義の不動産に住み続けられるかしら?
私達夫婦には子どもがいないから,夫の相続は,夫の兄弟の家が絡んでくるの。
私が夫名義の自宅を相続したら,夫の預貯金は全く相続できなくなるのではないかしら?
そのような不安を抱えてらっしゃる奥様(旦那様)の皆様,
この度,民法が改正され,
配偶者居住権の制度ができました。
配偶者居住権とは
被相続人の配偶者に対し
それまで居住していた相続財産の建物に
誰かに家賃を払う必要なく
居住する権利を与えるものです。
すなわち
他の相続人に建物の所有権を相続させるが
配偶者はこれまでと同じように
建物の所有権を取得した相続人に対し
家賃を払わなくても
自宅に居住し続けることができます。
配偶者居住権が認められると
配偶者は,
建物よりも評価額が低額の配偶者居住権を相続することになるので,
それまでと同様に自宅に居住し続けることができる利益を得る上に
自らが相続できる他の財産を増やすことができます。
ただし,配偶者居住権を取得した者は
その後の居住建物の固定資産税や修繕費については
支払う義務があるとされていますので
その点はご留意下さい。
なお,配偶者居住権の制度は,
令和2年4月1日以降に発生した相続に適用されます。
以下では,配偶者居住権を説明していきます。
配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権が成立するためには
1 配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していたこと
2 その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割,遺贈又は死因贈与がされたこと
の要件を充足する必要があります。
1の要件のなかで「配偶者」というのは,
法律上婚姻していた夫又は妻のことを指します。
ですので,内縁の配偶者は,含まれません。
2の要件は,
遺産分割,遺贈又は死因贈与で
配偶者に配偶者居住権を取得させることにしたこと
ということです。
要するに,
遺産分割で決めるか
被相続人が生前に遺言にて遺贈したり
被相続人が生前に死因贈与にて贈与しておくこと
が必要とされています。
配偶者としては,
被相続人死亡後に,配偶者居住権の取得を希望することもできますし
配偶者に配偶者居住権が認められるか不安ということでしたら
生前に遺言にて
配偶者居住権が成立するように
遺贈しておくこともできるということです。
配偶者居住権の評価
遺産分割で配偶者居住権を取得する場合
自らの具体的相続分の範囲内で
配偶者居住権を取得することになります。
また,遺贈や死因贈与で取得する場合も
特別受益として評価され,
具体的相続分が変わってくる場合もあります。
ですので,
配偶者居住権の評価額が問題となってきます。
配偶者居住権の評価額の計算方法は
公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会だったり
法制審議会民法(相続関係)部会だったり
が示しており,
さらには
配偶者居住権の配偶者居住権の相続税計算時の評価算定方法も
公表されております。
いずれにしても
配偶者居住権の評価額は,
存続期間の長短によって変化することになります。
そして,存続期間が長くなればなるほど
配偶者居住権の評価も高額になる見込みです。
ですので,
皆様におかれましては
配偶者居住権を取得するのか
自宅をそのまま相続するのか
どちらが得かにについては
存続期間次第になります。
居住建物が不要になった場合
配偶者居住権を取得した後
老人ホームなどに入居することになり
居住建物が不要になった場合
どうなるのでしょうか。
すなわち
不動産の所有権を取得していた場合は
不動産を売却してその後の老後の資金にすることもできますし
自分の判断で賃貸にして賃貸料を受領することもできます。
配偶者居住権を取得した場合は
このようなことはできるのでしょうか。
この点は,配偶者は,民法1032条2項により,
配偶者居住権を第三者に譲渡することはできないとされています。
また,配偶者は,民法1032条3項により
建物の所有者の承諾を得ずに無断で
第三者に賃貸することはできないとされています。
しかし,所有者の同意があれば
配偶者居住権を放棄して
所有者から金銭の支払いを受けることも
可能ですし,
第三者に賃貸することも可能です。
いずれも所有者の同意が必要ですので
この点の事情も考慮に入れて
配偶者居住権を取得するか否かを
検討する必要があると考えます。
最後に
以上のように
配偶者居住権の制度ができました。
多少のデメリットはありますが
上手く活用すれば
配偶者の方は
それまでの住居に居住し続けながら
預貯金などの相続を増やすことができます。
ご検討いただければ幸いです。
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