岡山で遺産相続にお悩みの方へ

相続人の範囲〜どうしてあいつが相続人になるのか〜

 

相続人の順位ってどうなるの?
そもそもあいつが相続人になるのがおかしい!

 

そのような疑問をお感じになってらっしゃる方に向けて
本コラムでは
相続人の範囲について
ご説明いたします。

 

本当は相続人だけど
相続人である資格を喪失させることができないか
についても検討してみたいと思います。

相続順位

 

まず,いかなる場合にも相続人になる人がいます。

 

配偶者です。

 

配偶者は,法律上の配偶者である必要があり,
内縁の配偶者は含みません。

 

したがいまして,亡くなった方(被相続人)に
配偶者がいる場合は
常に配偶者は相続人となります。

 

相続人が誰かを検討するに当たっては
配偶者以外で他に誰が相続人になるか
という視点で検討します。

 

それでは,配偶者以外で他に誰が相続人になるでしょうか。

 

第1順位は,被相続人の子又はその代襲相続人です。

 

実子(嫡出子はもちろん非嫡出子であっても)のみならず,
養子も含みます。

 

子であれば
同じ戸籍にいなくても
日本国籍を有していなくても
相続人となります。

 

この点,特別養子ではない,普通養子は,
養親の相続人であるのはもちろんですが
実親の相続人であることも変わりません。

 

また,代襲相続というのは,
推定相続人(被代襲者)が相続開始前に死亡し
又は
欠格・廃除によって推定相続人の地位を失ったとき
この推定相続人(被代襲者)に子がいれば
その子が親の受けるべきであった相続分を受けて相続すること
を言います。

 

この点,相続放棄した場合は
代襲相続はしません。

 

まとめると,被相続人が死亡したとき
被相続人の子がいれば子が法定相続人ですが
被相続人の子も既に死亡している場合などは
その子の子(要するに被相続人の孫)が代襲相続し,
その子の子(孫)も死亡している場合は
子の子の子(ひ孫)が代襲相続します。

 

このように,代襲相続は,下の世代に下りていくことを指します。

 

なお,簡単に説明すると
「子」や「子の子」のように下の世代のことを
直系卑属といいます。

 

第2順位は,
被相続人の直系尊属です。

 

直系尊属とは,
被相続人の父母など上の世代のことで
被相続人に父母がいれば
祖父母が生きていても相続人にはなりません。

 

そのため,被相続人に子や子の子など下の世代が全くいない場合は
被相続人の親の世代に相続がいき,
親がいない場合は
祖父母の世代に相続がいくのです。

 

なお,実父母も養父母も相続人になりえますが,
配偶者の父母は相続人にはなりません。

 

そして,
第3順位は,
被相続人の兄弟姉妹になります。

 

被相続人に
子や子の子などの下の世代がおらず
さらに親や祖父母などの上の世代がいない場合に初めて
被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

 

兄弟姉妹は,
父母を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)は当然のこと
父母のいずれか一方しか同じではない兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)も
全て同一順位の相続人となります。

 

兄弟姉妹が既に死亡している場合には
兄弟姉妹の子(甥又は姪)までが代襲相続できます。

 

甥や姪の子は,代襲相続できません。

相続放棄する際に気をつけるべき点

 

相続人が配偶者と子の場合に
子が被相続人の配偶者に全部相続させるため
相続放棄する場合があります。

 

しかし,この場合
例えば,被相続人に兄弟姉妹がいれば
配偶者と兄弟姉妹が相続人になってしまうのです。

 

ですので,
相続放棄する場合は
次の相続関係図を考えておかないと
こんなはずじゃなかった!
となってしまう場合がありますので
気をつけましょう。

相続欠格

 

相続欠格は,民法891条において定められていますが
要件に該当した場合には
法律上当然に相続人から相続権が剥奪されるという制度です。

 

以下のいずれかの要件に該当した者は,
法律上当然に相続権が剥奪されます。

 

第1に
被相続人又は相続について自分より先順位若しくは同順位にある者を
故意に殺害し,または殺害しようとしたために,
刑に処せられた者です。

 

第2に
被相続人が殺害されたことを知ったにもかかわらず,
これを告発せず,又はこれを告訴しなかった者です。

 

第3に
詐欺または強迫によって
被相続人が相続に関する遺言をし,
撤回し、取り消し,又は変更することを妨げた者

 

第4に
詐欺または強迫によって
被相続人に相続に関する遺言をさせ,
撤回させ,取り消させ,又は変更させた者

 

第5に
被相続人の相続に関する遺言書を偽造し,変造し,破棄し,又は隠匿した者

 

これは,被相続人名義の遺言書を作成することはもちろん
被相続人が意思表示できないような状態を利用して
公正証書遺言などを作成させる場合もあたる場合があります。

 

自筆証書遺言は,
検認手続きを経る必要がありますが,
自分が保管したまま,検認の申立をしない場合も
隠匿になる場合がありますので,
気をつけましょう。

 

相続人の廃除

 

配偶者,子,直系尊属などの
遺留分を有する推定相続人が
被相続人に対して虐待をしたり重大な侮辱を加えたり
その他著しい非行があったときは
被相続人は,家庭裁判所に直接請求することにより
又は
遺言にその旨記載して,自分の死後遺言執行者に家庭裁判所に請求させることにより
相続人の廃除,
すなわちその相続人の相続権を剥奪することができます。

 

ここでは,詳細を記載いたしませんが,
家庭裁判所が審理の上
相続人を廃除するか否かを決定します。

 

しかし,上記で記載したとおり,
子の廃除の手続は
あくまで被相続人の一定の行為を必要とします。

 

被相続人の死後
お兄ちゃんはお父さんを虐待していたんだ!
と頑張って主張しても
廃除することはできません。

 

この点はご留意下さい。

 

身分に関する訴訟

 

上記のように
相続欠格や相続廃除などの制度はありますが
基本的には
相続人は,戸籍により形式的に判断されます。

 

しかし,戸籍上相続人であったとしても
本当の親子ではない!
本当は親子なのに,認知してもらっていない!
被相続人が死亡する直前に入籍がなされたが,被相続人は,もう意識がなかった!
死亡する直前に勝手に離婚届が提出された!
などの事情がある場合があります。

 

その場合は,詳細は触れませんが,
訴訟を提起することにより
相続人であることを確認したり
相続人ではないことを確認することができます。

最後に

 

以上のとおり,
相続人は,戸籍上の相続順位に従って
当然決定するのが原則ですが
例外的に
被相続人の意思があれば相続権を剥奪することや
被相続人の死後,身分に関する訴訟を提起して
相続人であることを確認したり
相続人ではないことを確認することが可能です。

 

相続人廃除の手続きをとりたい方
身分関係の訴訟を提起したい方は
是非とも,当事務所にご相談ください。

 

 

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