岡山で遺産相続にお悩みの方へ

遺産分割の不公平〜死亡保険金と特別受益〜

 

お兄ちゃんは,お父さんの死亡保険金の受取人になっていたから,
死亡保険金を受領するのに,
遺産分割でその死亡保険金を考慮しないのはおかしい!

 

と疑問に感じてらっしゃる方
遺産相続や遺産分割調停でお困りの方は,
以下のコラムをご覧のうえ,
地元岡山弁護士会所属の安原事務所の弁護士にご相談下さい。

 

死亡保険金が特別受益として考慮される場合があります。

共同相続人の公平を実現する「特別受益」制度

 

被相続人が生前
相続人の誰かに不動産などの多額の財産を
贈与していたなどの場合,
それを無視して遺産分割を決めるのは,
不公平ではないか?
と皆さん思われると思います。

 

その不公平を是正し,共同相続人の実質的な公平を実現するため,
民法には,特別受益という制度が規定されています。

 

特別受益の制度とは,簡単に説明すると,
各共同相続人の取得すべき遺産の金額を

 

(死亡時の遺産の金額+贈与の金額)×相続分率

 

と計算し,
贈与を受けた相続人の取得すべき遺産の金額を

 

(死亡時の遺産の金額+贈与の金額)×相続分率−贈与を受けた金額

 

と計算する制度のことです。

 

特別受益に該当するためには,
民法903条の要件を充足する必要があります。

 

ですので,贈与を受けたからといって
必ずしも特別受益になるわけではありません。

 

具体的には,
婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として
贈与を受けたか否かをいう点が問題となりますが,
ここでは詳細には触れません。

 

死亡保険金は特別受益になるか

 

まず,死亡保険金の受取人が「相続人」などと指定されていた場合は,
特別受益というよりも
遺産分割の対象そのものとなりますので,
ここでは,
特定の相続人が受取人になっていた場合を念頭に置いてください。

 

この問題は,最高裁判所が平成16年10月29日に判例を出していて
回答はでています。

 

死亡保険金は特別受益にならないのが原則です。

 

しかし,例外的に
保険金の額,この保険金の額の遺産の総額に対する比率
同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの
保険金受取人である相続人,他の共同相続人と被相続人との関係
各相続人の生活実態等の
さまざまな事情を総合考慮して
特別受益と判断されることもあります。

 

特に重要なのは,
保険金の額,この保険金の額の遺産の総額に対する比率
がどうであるかということです。
保険金の額,保険金の額の遺産の総額に対する比率を基本にして
その他の事情を考えることになります。

 

ですので,
いくらあなたが被相続人の介護などをして
被相続人に貢献していても,
いくら死亡保険金の受取人が被相続人に
虐待していたとしても,
保険金の遺産増額に対する比率がわずかな場合は
残念ながら特別受益にはなりません。
(その場合は寄与分の主張をすることになります)

 

また,この話は,
被相続人が保険料を支払っていた場合を
念頭に置いています。

 

保険料を支払っていたのが
被相続人ではなく,
受取人の相続人であった場合は,
それが一部でも
受取人が支払った保険料については
特別受益からは控除されることになります。

まとめ

 

以上のとおり
死亡保険金は,特別受益になる場合もならない場合もあります。

 

遺産相続や遺産分割調停でお困りの方は
岡山弁護士会所属の弁護士が所属する
安原法律事務所へご相談ください。

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