相続人以外の寄与分〜長男の嫁が舅を介護しても報われないのか〜
夫の父親を介護したのに,父親の遺産分割で何も考慮されないのはおかしい!
これまでは
相続人ではない長男の嫁が舅を介護しても遺産分割の際には考慮されないのが原則
とされていました。
すなわち,遺産分割で寄与分(被相続人への貢献)を主張できるのは,
相続人のみとされてきたのです。
しかし,民法が改正され,
令和元年7月1日以降に発生した相続からは,
相続人ではない,被相続人の親族が
無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより
被相続人の財産の維持または増加について
特別の寄与をした場合
相続開始後,相続人に対して
特別寄与料の支払いを請求することができるようになりました。
特別寄与者の範囲
特別寄与者は,
被相続人の親族
(相続人,相続を放棄した者,相続欠格者,廃除者は除く)
とされています。
そして,民法上「親族」とは,
6親等内の血族,配偶者,3親等内の姻族
をいいます。
ですから,
長男の嫁や後妻の連れ子(養子縁組していない者に限る)などは
遺産分割には入れませんが,
今後は相続人に対し
特別寄与料の支払いを請求できるようになります。
しかし,
事実婚や同性カップルの関係にある者は,
「親族」に該当しないとされています。
特別の寄与行為
そして,特別寄与料の請求をするためには
療養看護その他の労務の提供をしたことにより
被相続人の財産の維持または増加について
無償で特別の寄与をすることが必要です。
相続人が寄与分として認められる
財産上の給付はこの制度では認められておらず,
療養看護やその他労務の提供があった場合に
限られています。
無償といえるか否かですが
被相続人が生活費を負担していたり
いくらか金銭を受領していたり
といった場合に問題となります。
その検討には
当事者の認識や,その金銭の額と労務提供の程度などを比較して
労務の提供に対する対価といえるか否かが検討されることになります。
特別寄与料の額
特別寄与料の額ですが,
療養看護の場合は
第三者が療養看護した場合の日当額×療養看護した日数×裁判所が決めた割合
労務提供の場合は
第三者が受領すべき給料×日数×裁判所が決めた割合
となるものと考えます。
特別寄与料の上限
そして,特別寄与料には上限があります。
相続財産の額から遺贈の額を控除した残額
を越えることはできないとされています。
すなわち,もう少し簡単に説明すると
相続人が遺産分割により相続財産から現に受ける利益の価額が
一応の上限とされています。
しかし,相続人が多額の生前贈与を受けていた場合など
相続人が遺産分割により取得する財産の額よりも
多額の特別寄与料を支払わなければならない場合もでてくると
考えられています。
特別寄与料は誰に請求すればよいか
特別寄与者は,相続人全員に対し請求する必要はなく
相続人の中で請求したい人を選んで請求してもよいとされています。
もっとも,各相続人は,
特別寄与料の額×法定相続分又は指定相続分
の金額のみ負担すればよいとされています。
したがいまして,特別寄与料を全額受領しようと思ったら
相続人全員に請求する必要があります。
特別寄与料の権利行使期間
特別寄与者は
相続の開始及び相続人を知ったときから6か月以内
または
相続開始の時から1年以内に
家庭裁判所に申し立てる必要があるとされています。
最後に
以上のとおり
相続人以外の被相続人の親族にも
特別寄与料の支払いが認められるようになりました。
今までは
長男の嫁が夫のお義父さんをいくら一生懸命療養介護しても
貢献が金銭的に報われることは
困難でした。
しかし,これからは
特別寄与料の支払いを請求することで
報われることになる可能性が高まりました。
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